○横浜市土地区画整理審議会の委員等の費用弁償条例
昭和31年3月31日
条例第3号
横浜市土地区画整理審議会の委員等の費用弁償条例をここに公布する。
横浜市土地区画整理審議会の委員等の費用弁償条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第70条の規定に基づく土地区画整理審議会の委員(以下「委員」という。)及び同法第71条の規定に基づく評価員(以下「評価員」という。)に支給する費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(平20条例37・令元条例25・一部改正)
(費用弁償の額)
第2条 委員及び評価員が職務のため、市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中3号の者に支給する額により同条例を準用してこれを支給する。
(平20条例37・一部改正)
付則
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月条例第25号) 抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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