○横浜市児童福祉審議会の委員の費用弁償条例
昭和31年10月29日
条例第44号
〔横浜市児童福祉審議会の委員等の費用弁償条例〕をここに公布する。
横浜市児童福祉審議会の委員の費用弁償条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、横浜市児童福祉審議会の委員(以下「委員」という。)に支給する費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(平21条例12・令元条例25・一部改正)
(費用弁償)
第2条 委員が職務のため市外に出張したときは費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第19号)第8条第2項第3号に掲げる者に支給する旅費の例による。
(令8条例22・一部改正)
付則
この条例は、昭和31年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月条例第25号) 抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行、出張その他これらに相当するものについて適用し、同日前に出発した旅行、出張その他これらに相当するものについては、なお従前の例による。
-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
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