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○横浜市児童福祉審議会の委員の費用弁償条例

昭和31年10月29日

条例第44号

〔横浜市児童福祉審議会の委員等の費用弁償条例〕をここに公布する。

横浜市児童福祉審議会の委員の費用弁償条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、横浜市児童福祉審議会の委員(以下「委員」という。)に支給する費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(平21条例12・令元条例25・一部改正)

(費用弁償)

第2条 委員が職務のため市外に出張したときは費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)に規定する3号の者に支給する額により同条例を準用してこれを支給する。

この条例は、昭和31年11月1日から施行する。

(平成21年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月条例第25号) 抄

この条例は、令和2年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市児童福祉審議会の委員の費用弁償条例

昭和31年10月29日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第3節 費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和31年10月29日 条例第44号
平成21年3月5日 条例第12号
令和元年10月4日 条例第25号