○横浜市農業委員会委員等の費用弁償条例
昭和26年8月5日
条例第36号
注 平成28年9月から改正経過を注記した。
〔横浜市農業委員会委員の費用弁償条例〕をここに公布する。
横浜市農業委員会委員等の費用弁償条例
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第15条及び第25条の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に弁償すべき費用については、この条例の定めるところによる。
(平28条例56・一部改正)
(費用弁償)
第2条 委員等が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第19号)第8条第2項第3号に掲げる者に支給する旅費の例による。
(平28条例56・令8条例22・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月20日から適用する。
附則(昭和29年7月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月20日から適用する。
付則(昭和30年3月条例第3号) 抄
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和30年5月規則第26号により同年同月21日から施行)
附則(平成28年9月条例第56号)
この条例は、平成29年8月18日から施行する。
附則(令和8年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行、出張その他これらに相当するものについて適用し、同日前に出発した旅行、出張その他これらに相当するものについては、なお従前の例による。
-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
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