○横浜市農業委員会委員等の費用弁償条例
昭和26年8月5日
条例第36号
注 平成28年9月から改正経過を注記した。
〔横浜市農業委員会委員の費用弁償条例〕をここに公布する。
横浜市農業委員会委員等の費用弁償条例
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第15条及び第25条の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に弁償すべき費用については、この条例の定めるところによる。
(平28条例56・一部改正)
(費用弁償)
第2条 委員等が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項旅費の費用弁償は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中3号の者に支給する額により、同条例を準用して支給する。
(平28条例56・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月20日から適用する。
附則(昭和29年7月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月20日から適用する。
付則(昭和30年3月条例第3号) 抄
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和30年5月規則第26号により同年同月21日から施行)
附則(平成28年9月条例第56号)
この条例は、平成29年8月18日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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