○横浜市人事委員会委員の旅費及び費用弁償条例
昭和26年6月11日
条例第32号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
横浜市人事委員会委員の旅費及び費用弁償条例をここに公布する。
横浜市人事委員会委員の旅費及び費用弁償条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、人事委員会の委員(以下「委員」という。)の旅費及び費用弁償について定めることを目的とする。
(平21条例12・令元条例25・一部改正)
(旅費及び費用弁償の額)
第2条 委員が職務のため、市外に出張したときは、常勤の委員に対しては旅費を、非常勤の委員に対しては費用弁償を支給する。
2 前項の旅費及び費用弁償は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)に規定する特号の者に支給する額により、同条例を準用して支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年3月条例第3号) 抄
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和30年5月規則第26号により同年同月21日から施行)
附則(平成21年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月条例第25号) 抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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