○横浜市人事委員会委員の旅費及び費用弁償条例
昭和26年6月11日
条例第32号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
横浜市人事委員会委員の旅費及び費用弁償条例をここに公布する。
横浜市人事委員会委員の旅費及び費用弁償条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、人事委員会の委員(以下「委員」という。)の旅費及び費用弁償について定めることを目的とする。
(平21条例12・令元条例25・一部改正)
(旅費及び費用弁償の額)
第2条 委員が職務のため、市外に出張したときは、常勤の委員に対しては旅費を、非常勤の委員に対しては費用弁償を支給する。
2 前項の旅費及び費用弁償の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第19号)第2条第2号に規定する市長等に支給する旅費の例による。
(令8条例22・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年3月条例第3号) 抄
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和30年5月規則第26号により同年同月21日から施行)
附則(平成21年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月条例第25号) 抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行、出張その他これらに相当するものについて適用し、同日前に出発した旅行、出張その他これらに相当するものについては、なお従前の例による。
-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
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