○横浜市教育委員会委員の費用弁償条例
昭和25年3月31日
条例第9号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
市会の議決を経て、横浜市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例を次のように定める。
横浜市教育委員会委員の費用弁償条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定による本市教育委員会委員(以下「委員」という。)の費用弁償は、この条例の定めるところによる。
(平20条例37・令元条例25・一部改正)
第2条 委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(令和8年3月横浜市条例第19号)第2条第2号に規定する市長等に支給する旅費の例による。
(平20条例37・令8条例22・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和25年4月1日から施行する。
2 横浜市教育委員会委員の費用弁償条例(昭和23年12月横浜市条例第97号)は、廃止する。
付則(昭和31年8月条例第31号) 抄
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
付則(昭和31年10月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(平成20年9月条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月条例第25号) 抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行、出張その他これらに相当するものについて適用し、同日前に出発した旅行、出張その他これらに相当するものについては、なお従前の例による。
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