○横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例施行規則
昭和43年5月15日
規則第44号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
〔横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例(昭和42年12月横浜市条例第45号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、休業補償及び傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)の付加給付に関し必要な事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則66・平27規則38・一部改正)
(補償の制限方法)
第3条 条例第4条による補償の制限については、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)が行う休業補償等の制限と同様とする。
(給付)
第4条 休業補償の付加給付は、毎月1回以上これを行う。
第5条 傷病補償年金の付加給付の支給は、基金が行う傷病補償年金の支給の例によるものとする。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
(横浜市職員公務災害補償条例施行規則の廃止)
2 横浜市職員公務災害補償条例施行規則(昭和24年1月横浜市規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(適用日前の公務上の負傷又は疾病により適用日後に身体障害がある状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償等については、なお従前の例による。
付則(昭和44年5月人委規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行し、施行日以後の請求に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市職員の公務災害に係る休業補償の付加給付に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
付則(昭和48年12月規則第155号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月規則第131号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月規則第10号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年3月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年4月規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平2規則16・平6規則41・平13規則33・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平13規則33・令3規則60・一部改正)
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