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○横浜市失業手当支給規則

昭和62年3月31日

規則第41号

注 平成元年3月から改正経過を注記した。

横浜市失業手当支給規則をここに公布する。

横浜市失業手当支給規則

横浜市失業手当支給規則(昭和31年9月横浜市規則第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく給付(以下「失業手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平元規則26・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、条例第2条に規定する職員をいう。

(基本手当に相当する失業手当)

第3条 在職期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものをいう。以下同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第6条又は第7条の2の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の在職期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病又は負傷(第9条第3号の規定により傷病手当に相当する失業手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)その他やむを得ない理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、その旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。以下「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、失業手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る条例第6条の規定による退職手当及び条例第9条の2の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の在職期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の在職期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

(平元規則26・平元規則94・平7規則31・平13規則34・平15規則77・平19規則95・平21規則109・令2規則49・一部改正)

第4条 在職期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第7条又は第7条の3の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前条第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、失業手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

(平13規則34・平19規則95・一部改正)

第5条 前2条の規定による失業手当の支給に係る退職が横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)の規定に基づく退職である職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長にその旨を申し出たときは、第3条中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前条中「支給期間」とあるのは「次条において読み替えられた前条に規定する支給期間」と、次条中「支給期間」とあるのは「前条において読み替えられた第3条に規定する支給期間」とする。

(平13規則34・令4規則48・一部改正)

(支給期間の特例)

第5条の2 在職期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(次条から第7条の3までの規定のいずれかに該当する者を除く。)であって、当該退職の日後に事業(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして市長が定める者が、その旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、支給期間に算入しない。

(1) その実施期間が30日未満のもの

(2) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、支給期間の末日後であるもの

(3) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第9条の規定により就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第82条の5第1項及び第82条の7第1項に規定するものに限る。)の額に相当する金額の支給を受けたもの

(4) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(令4規則48・追加)

(高年齢求職者給付金に相当する失業手当)

第6条 在職期間6月以上で退職した職員(第7条の2の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、失業手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の在職期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の在職期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

(平7規則31・平13規則34・平28規則109・一部改正)

第7条 在職期間6月以上で退職した職員(第7条の3の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前条第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、失業手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(平13規則34・平28規則109・一部改正)

(特例一時金に相当する失業手当)

第7条の2 在職期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、失業手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の在職期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

(平13規則34・追加、平22規則46・一部改正)

第7条の3 在職期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前条第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、失業手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(平13規則34・追加、平22規則46・一部改正)

第7条の4 前2条の規定に該当する者が、これらの規定による失業手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2条の規定による失業手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第3条又は第4条の規定による失業手当を支給する。

(平13規則34・追加)

(基本手当に相当する失業手当の延長給付)

第8条 第3条第4条又は前条に規定する場合のほか、これらの規定による失業手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第3条又は第4条の失業手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当するものとして市長が定めるもののいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当するものとして市長が定めるものに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

(平13規則1・平13規則34・平29規則51・一部改正)

(技能習得手当等に相当する失業手当)

第9条 第3条第4条及び第6条から前条までに定めるもののほか、第3条又は第4条の規定による失業手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、失業手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

(平15規則77・平22規則46・平28規則109・平29規則51・令4規則48・一部改正)

(傷病手当に相当する失業手当の給付制限等)

第10条 前条第3号に掲げる失業手当は、所定給付日数から待期日数及び第3条又は第4条の規定による失業手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

2 前条第3号に掲げる失業手当の支給があったときは、第3条第4条又は前条の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第3条又は第4条の規定による失業手当の支給があったものとみなす。

3 前条第4号に掲げる失業手当の支給があったときは、第3条第4条又は前条の規定の適用については、次の各号に掲げる失業手当ごとに、当該各号に定める日数分の第3条又は第4条の規定による失業手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する失業手当 当該失業手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する失業手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

(平15規則77・平22規則46・一部改正)

(特例受給資格者及び高年齢受給資格者への就業促進手当等に相当する失業手当の支給)

第10条の2 第9条の規定は、第6条又は第7条の規定による失業手当の支給を受けることができる者(第6条又は第7条の規定による失業手当の支給を受けた者であって、当該失業手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7条の2又は第7条の3の規定による失業手当の支給を受けることができる者(第7条の2又は第7条の3の規定による失業手当の支給を受けた者であって、当該失業手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第9条中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

(平13規則34・追加、平15規則77・平28規則109・一部改正)

(返還命令)

第11条 偽りその他不正の行為により、この規則の規定による失業手当の支給を受けた者がある場合には、市長は、その者に対して、支給した失業手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる。

(在職期間の計算)

第12条 在職期間は、月をもって計算し、各月において給料支払の基礎となった日数が14日以上であるときは、その月は1月として計算し、その日数が14日未満であるときは、その月は在職期間に算入しない。

(基本手当の日額)

第13条 第3条に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を基礎として雇用保険法第16条の規定の例により算定した額とする。

(平7規則31・全改、平13規則34・一部改正)

(賃金日額)

第14条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及びその月前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき給料、扶養手当及び地域手当(以下この項において「給料等」という。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき給料等の合計額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき給料等の合計額(その額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(平18規則6・一部改正)

(受給資格証)

第15条 第3条又は第4条の規定による失業手当(以下「基本手当に相当する失業手当」という。)の支給を受けようとする者は、失業手当受給資格証の交付を受けなければならない。

(平元規則26・一部改正)

(支給台帳の作成)

第16条 前条の規定により、失業手当受給資格証を交付するときは、その者に係る失業手当支給台帳を作成し、基本手当に相当する失業手当の計算根拠、支給状況その他必要な事項を記入するものとする。

(平元規則26・一部改正)

(求職の申込み)

第17条 基本手当に相当する失業手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後、速やかに、その住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭して、求職の申込みをしなければならない。

(支給期間延長の申出)

第18条 第3条の規定による申出を行おうとする者は、支給期間延長等申請書に、失業手当受給資格証を添えて、提出しなければならない。ただし、失業手当受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えることを要しない。

2 前項に規定する申出は、第3条に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する失業手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(支給期間が4年に満たない場合は、当該支給期間の末日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 第1項に規定する申出をした者が第3条に規定する理由に該当すると認められるときは、その者に支給期間延長等通知書を交付するものとする。

4 前項の規定により支給期間延長等通知書の交付を受けた者は、支給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合又は第3条に規定する理由がやんだ場合には、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(平元規則26・令2規則49・令4規則48・一部改正)

(定年退職者等に係る支給期間延長の申出)

第18条の2 第5条の規定による申出を行おうとする者は、支給期間延長等申請書に、失業手当受給資格証を添えて、提出しなければならない。ただし、失業手当受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えることを要しない。

2 前項に規定する申出は、当該申出に係る退職の日の翌日から起算して2月を経過する日までの間にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 第1項に規定する申出をした者が第5条に規定する者に該当するときは、その者に支給期間延長等通知書を交付するものとする。

(令4規則48・追加)

(支給期間の特例の申出)

第18条の3 第5条の2の規定による申出を行おうとする者は、支給期間延長等申請書に、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び失業手当受給資格証を添えて、提出しなければならない。ただし、失業手当受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えることを要しない。

2 前項に規定する申出は、当該申出に係る者が第5条の2に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2月を経過する日までの間にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項に規定する申出をした者が第5条の2に規定する者に該当すると認めたときは、その者に支給期間延長等通知書を交付するものとする。

4 前項の規定により支給期間延長等通知書の交付を受けた者は、支給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合又は第5条の2に規定する事業を廃止し、若しくは休止した場合には、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(令4規則48・追加)

(基本手当に相当する失業手当の支給調整)

第19条 基本手当に相当する失業手当は、当該受給資格者が第17条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条の規定の例により市長が定める期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する失業手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する失業手当

(3) 第6条又は第7条の規定による失業手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する失業手当」という。)

(4) 第7条の2又は第7条の3の規定による失業手当(以下「特例一時金に相当する失業手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることのできる日数(当該受給資格者が第3条の規定による失業手当を受ける場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する失業手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する失業手当の支給を受けることができる日数(第3条の規定による失業手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることのできる日数(第3条の規定による失業手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する失業手当を支給する。

(平13規則34・平21規則109・一部改正)

(基本手当に相当する失業手当の支給日)

第20条 基本手当に相当する失業手当は、毎月1回、市長の指定する日に、その日の前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給するものとする。

(基本手当に相当する失業手当の請求)

第21条 基本手当に相当する失業手当の支給を受けようとする者は、その支給を受けることができるようになった日以後において、前条の支給期ごとに市長に受給資格証を提出し、基本手当に相当する失業手当請求書を提出しなければならない。

(平元規則26・一部改正)

(公共職業訓練等の受講の申出)

第22条 受給資格者は、雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに、公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届に受給資格証を添えて提出しなければならない。

(平元規則26・一部改正)

(技能習得手当に相当する失業手当等の支給手続)

第23条 受給資格者は、第8条第3号又は第9条第1号若しくは第2号の規定による失業手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて提出しなければならない。

(平元規則26・平29規則51・一部改正)

(傷病手当に相当する失業手当の支給手続)

第24条 受給資格者は、第9条第3号の規定による失業手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する失業手当請求書に受給資格証を添えて提出しなければならない。

(平元規則26・一部改正)

(準用)

第25条 第15条から第17条まで、第19条第2項及び第21条の規定は、第6条及び第7条の規定による失業手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第19条第2項各号を除く。)中「第3条又は第4条」とあるのは「第6条又は第7条」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業手当受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「基本手当に相当する失業手当請求書」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する失業手当請求書」と読み替えるものとする。

2 第15条から第17条まで、第19条第2項及び第21条の規定は、第7条の2及び第7条の3の規定による失業手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第19条第2項各号を除く。)中「第3条又は第4条」とあるのは「第7条の2又は第7条の3」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「失業手当受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「基本手当に相当する失業手当請求書」とあるのは「特例一時金に相当する失業手当請求書」と読み替えるものとする。

(平元規則26・平13規則34・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する失業手当の支給手続)

第26条 高年齢求職者給付金に相当する失業手当で第6条の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項の規定において準用する第17条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条の規定の例により市長が定める期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

(平13規則34・一部改正)

(特例一時金に相当する失業手当の支給手続)

第27条 特例一時金に相当する失業手当で第7条の2の規定によるものは、当該特例受給資格者が第25条第2項の規定において準用する第17条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条の規定の例により市長が定める期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

(平13規則34・追加)

(就業促進手当等の支給手続)

第28条 受給資格者は、第9条第4号から第6号までの規定による失業手当の支給を受けようとするときは、同条第4号の規定による失業手当にあっては就業促進手当に相当する失業手当請求書に、同条第5号の規定による失業手当にあっては移転費に相当する失業手当請求書に、又は同条第6号の規定による失業手当にあっては求職活動支援費に相当する失業手当請求書に受給資格証を添えて提出しなければならない。

(平元規則26・一部改正、平13規則34・旧第27条繰下、平15規則77・平28規則109・一部改正)

(委任)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

(平13規則34・旧第28条繰下、平18規則84・平22規則29・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の横浜市失業手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る失業手当について適用し、同日前の退職に係る失業手当については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に支給する改正前の横浜市失業手当支給規則(以下「旧規則」という。)の規定による失業手当の額が、当該職員について新規則の規定を適用したならば支給を受けることとなる失業手当の額よりも少ないときは、その多い額をもって当該職員に支給する旧規則の規定による失業手当の額とする。

4 前2項の場合において、施行日の前日までの間に退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧規則の規定の適用については、旧規則第5条中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、旧規則第13条中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第8条の規定の適用については、同条中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同条第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当するものとして市長が定めるものに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当するものとして市長が定めるものに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29規則51・追加、令4規則48・一部改正)

(昭和63年3月規則第55号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月規則第26号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市失業手当支給規則の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成7年3月規則第31号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市失業手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る失業手当の支給について適用し、同日前の退職に係る失業手当については、なお従前の例による。

(平成15年7月規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市失業手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した職員に係る失業手当の支給について適用し、施行日前に退職した職員に係る失業手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新規則第9条第4号及び第10条第3項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する新規則第9条第4号に掲げる失業手当の支給について適用する。

4 附則第2項の場合において、施行日前に退職した職員に対する平成15年5月1日から施行日の前日までの間におけるこの規則による改正前の横浜市失業手当支給規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、旧規則第3条各号列記以外の部分中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号。以下「一部改正法」という。)第1条の規定による改正前の雇用保険法」と、旧規則第3条第2号、第4条、第6条から第9条まで、第13条及び第14条第3項中「雇用保険法」とあるのは「一部改正法第1条の規定による改正前の雇用保険法」と、旧規則第19条中「雇用保険法」とあるのは「一部改正法第1条の規定による改正前の雇用保険法」と、「船員保険法」とあるのは「一部改正法第3条の規定による改正前の船員保険法」と、旧規則第22条、第26条及び第27条中「雇用保険法」とあるのは「一部改正法第1条の規定による改正前の雇用保険法」とする。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧規則の規定により失業手当を受けることができる者の失業手当の額は、新規則の規定を適用するとしたならば受けることができる失業手当の額と附則第2項から前項までの規定により受ける失業手当の額のいずれか多い額とする。

6 附則第2項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、一部改正法附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新規則第9条第4号に掲げる就業促進手当に相当する失業手当を支給する。

7 前項の規定にかかわらず、同項の規定により失業手当を受けることができる者のうち同項の規定を適用しないとしたならば旧規則第9条の規定により同条第4号又は第5号に掲げる金額を失業手当として受けることができるものの失業手当の額は、同項の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業手当の額と附則第2項及び第4項の規定により受ける失業手当の額のいずれか多い額とする。

8 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧規則の規定により支払われた失業手当は、附則第5項の規定による失業手当の内払とみなす。

(平成18年1月規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年9月規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市失業手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した職員に係る失業手当の支給について適用し、同日前に退職した職員に係る失業手当の支給については、なお従前の例による。

(平成21年12月規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市失業手当支給規則第19条第2項から第4項までの規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る失業手当の支給について適用し、同日前の退職に係る失業手当の支給については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年6月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際従事していた事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この規則による改正後の横浜市失業手当支給規則(以下「新規則」という。)第6条又は第7条の在職期間を計算する場合における横浜市失業手当支給規則第12条の規定の適用については、同条中「在職期間は」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この条において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)は」と、「月をもって」とあるのは「月(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))をもって」とする。

3 新規則第9条(第6号に係る部分に限り、新規則第10条の2において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この規則による改正前の横浜市失業手当支給規則(以下「旧規則」という。)第9条第6号に掲げる広域求職活動費に相当する失業手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧規則第6条又は第7条の規定による失業手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新規則第6条及び第7条並びに横浜市失業手当支給規則第7条の2及び第7条の3の規定による失業手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する失業手当の支給については、なお従前の例による。

4 新規則第10条の2において準用する新規則第9条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する横浜市失業手当支給規則第9条第4号に掲げる就業促進手当に相当する失業手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧規則第6条又は第7条の規定による失業手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新規則第6条及び第7条並びに横浜市失業手当支給規則第7条の2及び第7条の3の規定による失業手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する同規則第9条第5号に掲げる移転費に相当する失業手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年6月規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市失業手当支給規則(以下「新規則」という。)第8条(第2号に係る部分に限り、新規則附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって横浜市失業手当支給規則第3条第2号に規定する所定給付日数から同条に規定する待期日数を減じた日数分の同条の失業手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同規則第4条の失業手当の支給を受け終わった日がこの規則の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新規則第9条(第5号に係る部分に限り、横浜市失業手当支給規則第10条の2において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(令和2年5月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市失業手当支給規則第18条第2項の規定は、横浜市失業手当支給規則第3条又は第4条の規定による失業手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和4年6月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。ただし、第18条の次に2条を加える改正規定(第18条の2に係る部分に限る。)及び附則第5項の改正規定は公布の日から、第9条第5号の改正規定は令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市失業手当支給規則第5条の2の規定は、この規則の施行の日以後に同条に規定する者に該当するに至った者について適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市失業手当支給規則

昭和62年3月31日 規則第41号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第41号
昭和63年3月 規則第55号
平成元年3月 規則第26号
平成元年10月 規則第94号
平成7年3月24日 規則第31号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第34号
平成15年7月15日 規則第77号
平成18年1月25日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年9月25日 規則第95号
平成21年12月15日 規則第109号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年6月4日 規則第46号
平成28年12月22日 規則第109号
平成29年6月23日 規則第51号
令和2年5月15日 規則第49号
令和4年6月24日 規則第48号