●定時制教育手当に関する規則
昭和35年10月15日
人委規則第9号
注 平成17年12月から改正経過を注記した。
定時制教育手当に関する規則をここに公布する。
定時制教育手当に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第20条の6の規定に基づき、学校職員の定時制教育手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 高等学校を卒業した者もしくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者またはこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験または実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
(管理職手当を受ける者等の定時制教育手当)
第3条 条例第20条の6第1項に規定する人事委員会規則で定める割合は、100分の8とする。
(平17人委規則22・一部改正)
(支給しない場合)
第5条 定時制教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかった場合
(実績および整理簿)
第6条 横浜市教育委員会は、定時制教育手当実績簿および定時制教育手当整理簿を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は人事委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭和40年5月人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
付則(昭和41年11月人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
付則(昭和42年4月人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年9月人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
付則(昭和46年10月人委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(内払い規定)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の産業教育手当に関する規則および定時制教育手当に関する規則の規定に基づいて支払われた産業教育手当および定時制教育手当は、この規則による改正後の当該規則の規定に基づく当該手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年12月人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(平成17年12月人委規則第22号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
――――――――――
○定時制教育手当に関する規則を廃止する規則
平成19年3月30日
人委規則第6号
定時制教育手当に関する規則(昭和35年10月横浜市人事委員会規則第9号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間は、この規則による廃止前の定時制教育手当に関する規則第2条及び第4条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成23年3月31日までの間において、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第17項及び第23項の規定に基づいて人事委員会規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
附則別表
期間 | 割合 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 1000分の64 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 1000分の48 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 1000分の32 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 1000分の16 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.