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●産業教育手当に関する規則

昭和34年3月27日

人委規則第3号

産業教育手当に関する規則をここに公布する。

産業教育手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第20条の5の規定に基き、学校職員の産業教育手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第20条の5第1項に規定する者は、高等学校の工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項および教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第2項から第4項までの規定により高等学校の工業又は工業実習を担任する教諭、助教諭又は講師の職にあることができるものを含む。)ならびに次の各号の一に該当する実習助手で、教諭の職務を助ける者をいう。

(1) 高等学校を卒業した者もしくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者またはこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験または実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

第3条 教員の産業教育手当は次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 実習を伴う工業に関する科目の授業および実習を担当する時間数がその者の授業および実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う工業に関する科目の授業および実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1に満たない者

第4条 産業教育手当の支給を受ける実習助手は、工業に関する科目について教諭を助けて行う次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1以上の者とする。

(1) 実習の指導ならびにこれに直接必要な準備及び整理

(2) 実習の指導計画の作成および実習成績の評価

(支給額)

第5条 産業教育手当の月額は、給料月額に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、条例第20条の6の規定により定時制教育手当を受ける者の産業教育手当の月額は、その者の給料月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第6条 産業教育手当の支給については条例第7条の規定を除き給料支給の例による。ただし、給料が条例第8条の規定により算出される場合には、その給料の額に前条に規定する割合を乗じて得た額とする。

第7条 産業教育手当は月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は支給しない。

(1) 出張中

(2) 研修の場合

(3) 勤務しなかった場合

(実績及び整理簿)

第8条 横浜市教育委員会は、産業教育手当実績簿及び産業教育手当整理簿を作成し、必要な事項を記入し、かつこれを保管しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は人事委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年10月人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年11月人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和42年4月人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和46年10月人委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(内払い規定)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の産業教育手当に関する規則および定時制教育手当に関する規則の規定に基づいて支払われた産業教育手当および定時制教育手当は、この規則による改正後の当該規則の規定に基づく当該手当の内払いとみなす。

(昭和50年12月人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

――――――――――

○産業教育手当に関する規則を廃止する規則

平成19年3月30日

人委規則第5号

産業教育手当に関する規則(昭和34年3月横浜市人事委員会規則第3号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間は、この規則による廃止前の産業教育手当に関する規則第2条から第4条まで及び第6条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の規定にかかわらず、施行日から平成23年3月31日までの間において、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第17項及び第23項の規定に基づいて人事委員会規則で定める産業教育手当の月額は、附則別表のとおりとする。

附則別表

期間

月額

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

給料月額に100分の8(定時制教育手当を受ける者にあっては、1000分の48)を乗じて得た額

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

給料月額に100分の6(定時制教育手当を受ける者にあっては、1000分の36)を乗じて得た額

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

給料月額に100分の4(定時制教育手当を受ける者にあっては、1000分の24)を乗じて得た額

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

給料月額に100分の2(定時制教育手当を受ける者にあっては、1000分の12)を乗じて得た額






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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産業教育手当に関する規則

昭和34年3月27日 人事委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和34年3月27日 人事委員会規則第3号
昭和35年10月 人事委員会規則第10号
昭和35年11月 人事委員会規則第15号
昭和42年4月 人事委員会規則第14号
昭和42年9月 人事委員会規則第21号
昭和46年10月 人事委員会規則第21号
昭和50年12月25日 人事委員会規則第24号
平成19年3月30日 人事委員会規則第5号