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○超過勤務手当及び休日給の支給に関する規則

平成6年3月23日

人委規則第1号

〔超過勤務手当及び休日給の支給割合を定める規則〕をここに公布する。

超過勤務手当及び休日給の支給に関する規則

(超過勤務手当の支給割合)

第1条 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第14条第1項及び第3項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第14条第3項の規定による勤務 100分の25

(平13人委規則3・全改、平29人委規則7・一部改正)

(休日給の支給割合)

第2条 条例第17条第2項の人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(条例第14条第3項の人事委員会規則で定める時間)

第3条 条例第14条第3項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日給が支給されることとなる時間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間(条例第14条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間

(平29人委規則7・追加、令5人委規則3・一部改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月人委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年3月人委規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令5人委規則3・一部改正)

(令和5年1月人委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての超過勤務手当及び休日給の支給に関する規則の適用に関する経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の超過勤務手当及び休日給の支給に関する規則第3条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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超過勤務手当及び休日給の支給に関する規則

平成6年3月23日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
平成6年3月23日 人事委員会規則第1号
平成13年3月29日 人事委員会規則第3号
平成29年3月29日 人事委員会規則第7号
令和5年1月11日 人事委員会規則第3号