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○単身赴任手当に関する規則

平成7年6月5日

人委規則第11号

単身赴任手当に関する規則をここに公布する。

単身赴任手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第11条の2の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第11条の2第1項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第11条の2第1項本文及びただし書の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所の所在地が本市の区域外であって、人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第11条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

2 条例第11条の2第2項の人事委員会規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第11条の2第2項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上 300キロメートル未満8,000円

(2) 300キロメートル以上 500キロメートル未満16,000円

(3) 500キロメートル以上 700キロメートル未満24,000円

(4) 700キロメートル以上 900キロメートル未満32,000円

(5) 900キロメートル以上 1,100キロメートル未満40,000円

(6) 1,100キロメートル以上 1,300キロメートル未満46,000円

(7) 1,300キロメートル以上 1,500キロメートル未満52,000円

(8) 1,500キロメートル以上 2,000キロメートル未満58,000円

(9) 2,000キロメートル以上 2,500キロメートル未満64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平10人委規則17・平28人委規則2・一部改正)

(均衡職員の範囲)

第5条 条例第11条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体の職員又は国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準(同条第1号中の勤務場所の所在地に係る部分を除く。)に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下単に「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) その他条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事委員会が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(実施細目)

第11条 この規則で定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、人事委員会が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年12月人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成28年2月人委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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単身赴任手当に関する規則

平成7年6月5日 人事委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
平成7年6月5日 人事委員会規則第11号
平成10年12月22日 人事委員会規則第17号
平成28年2月22日 人事委員会規則第2号