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○通勤手当に関する規則

昭和41年9月14日

規則第65号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

通勤手当に関する規則をここに公布する。

通勤手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、通勤手当の支給を受ける職員の範囲、支給額その他通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与条例第11条及びこの規則(第8条第1項を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 この規則に規定する「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間をいう。

(平16規則48・一部改正)

(職員の範囲)

第3条 給与条例第11条第1項各号に規定する規則で定める職員は、本市市営交通機関の特別乗車券を交付されている者(別に定める勤務場所に勤務する者を除く。)を除く職員とする。

(1箇月当たりの通勤手当の額)

第4条 給与条例第11条第1項第1号に規定する職員に対する同条第2項に規定する規則で定める額は、支給単位期間につき、次条に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)を当該支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)の総額(1箇月当たりの運賃等相当額の総額が55,000円を超えるときは、55,000円)とする。

2 給与条例第11条第1項第2号に規定する職員に対する同条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(自転車及び任命権者が定める事業所に勤務する場合における原動機付自転車又は自動車を使用する職員並びに原動機付自転車又は自動車を使用する身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する障害を有する職員にあっては、その額に500円を加算した額)とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 第5条の2に規定する自転車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

3 給与条例第11条第1項第3号に規定する職員(以下「併用者」という。)に対する同条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 第5条の3第1号に規定する職員 前2項に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 第5条の3第2号に規定する職員 第1項に定める額

(3) 第5条の3第3号に規定する職員 前項に定める額

(昭62規則33・平元規則111・平3規則112・平4規則112・平8規則116・平10規則31・平13規則33・平16規則48・平20規則19・平26規則74・令5規則1・一部改正)

(運賃等相当額の算出の基準)

第5条 運賃等相当額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路または方法は、往路と帰路を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた成規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項及び第5項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等(交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額(第3条に規定する別に定める勤務場所に勤務する者で、本市市営交通機関の特別乗車券を交付されているものにあっては、本市市営交通機関を利用することに要する運賃を除く。)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 前項の規定にかかわらず、給与条例第20条の4第1項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)に係る運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額(平均1箇月当たりの通勤所要回数が21回に満たない教育職員について、当該価額が次号の額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額を超える場合にあっては、同号の額)

(2) 定期券を発行していない交通機関等 通勤21回分(平均1箇月当たりの通勤所要回数が21回に満たない教育職員にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

5 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、第3項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(平6規則34・平16規則48・平29規則41・一部改正)

(交通の用具)

第5条の2 給与条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める交通の用具は、自転車、原動機付自転車及び自動車(以下「自転車等」という。)とする。ただし、本市所有に属するものを除く。

(併用者の区分)

第5条の3 併用者の区分は、次の各号に規定するところによる。

(1) 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離及び自転車等の使用距離等の事情に照らして、併用することが合理的と認められる職員

(2) 前号に規定する職員以外の職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額の総額が第4条第2項に定める額以上の者

(3) 第1号に規定する職員以外の職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額の総額が第4条第2項に定める額未満の者

(平16規則48・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員の同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第9条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則48・一部改正)

(支給単位期間)

第6条の2 支給単位期間は、交通機関等に係る通勤手当にあっては次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ当該各号に定める期間と、自転車等に係る通勤手当にあっては1箇月とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等(教育職員に係る通勤手当にあっては、定期券を発行している交通機関等) 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的であると認められる交通機関等(教育職員に係る通勤手当にあっては、定期券を発行していない交通機関等) 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他総務局長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 支給単位期間は、前条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

4 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則48・追加、平18規則84・平22規則29・平29規則41・一部改正)

(支給日)

第7条 通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額(職員が一の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合で55,000円を超えるときは、55,000円)又は第4条第2項に定める額にその支給単位期間の月数を乗じて得た額を当該支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、支給日において支給することができないときは、支給日後において支給することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる通勤手当にあっては、第4条に定める額に基づき算出したその者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間(以下「最長支給単位期間」という。)における通勤手当の総額を最長支給単位期間に係る最初の月の支給日に支給する。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第4条第1項に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)で、当該通勤手当に係る最長支給単位期間において1箇月当たりの運賃等相当額の総額が55,000円を超える月があるときにおける当該通勤手当

(2) 職員が第4条第1項及び第2項に定める額の通勤手当を支給される場合で、当該通勤手当に係る最長支給単位期間において1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び同項に定める額の合計額が55,000円を超える月があるときにおける当該通勤手当

3 第1項本文の規定にかかわらず、支給単位期間等(支給単位期間(前項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は最長支給単位期間をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日の属する月が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、第1項本文の規定にかかわらず、その際支給するものとする。

(平7規則123・全改、平16規則48・平23規則39・一部改正)

(支給しない場合等)

第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に定める通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合は、その期間の通勤手当は、支給しない。

2 通勤手当は、職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から最後の月の末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平16規則48・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第8条の2 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次に掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項に定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項の規定により返納すべき額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(1箇月当たりの運賃等相当額の総額又は第5条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額の総額及び第4条第2項に定める額の合計額をいう。以下同じ。)が55,000円以下であった場合(次号イに掲げる場合を除く。) 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の規定による改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、同項各号に掲げる事由が生じた日以後の通用期間についての定期券の運賃等の払戻しを、総務局長が定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合(最長支給単位期間において1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超える月があった場合を含む。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第7条第2項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 最長支給単位期間における通勤手当の総額のうち事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの期間における通勤手当の総額に相当する額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び総務局長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される通勤手当の給料の支給義務者が同一であるときは、当該通勤手当から当該額を差し引くことができる。

(平16規則48・追加、平18規則84・平22規則29・平23規則39・一部改正)

(届出)

第9条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を、速やかに、任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 第1項の通勤届には届出の理由、事由発生年月日、通勤の経路及び方法その他通勤手当の支給事由を確認するのに必要な事項を記載させるものとし、その様式は、別に定める。

(昭62規則133・一部改正)

(確認及び決定)

第10条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期券の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、または改定しなければならない。

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(委任)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年4月分から同年6月分までに係る通勤手当の額については、第4条の規定にかかわらず、総務局長の定めるところにより、第4条の規定による額について必要な調整を行なうことができる。

(平成16年4月1日から同年9月30日までにおける通勤手当の支給の特例)

3 平成16年4月1日から同年9月30日までの間(以下「経過措置期間」という。)において支給する通勤手当については、第7条第1項又は第2項の規定にかかわらず、1箇月当たりの運賃等相当額(1箇月当たりの運賃等相当額の総額が55,000円を超えるときは、55,000円)及び第4条第2項に定める額(これらの額の合計額が55,000円を超えるときは、55,000円)にその者の支給単位期間等及び経過措置期間における最初の支給単位期間等(第6条の2第4項の規定により開始することとなる支給単位期間等を含む。)に係る最初の月(以下「開始月」という。)に応じ次の表に定める数を乗じて得た額を開始月の支給日に支給するものとする。

開始月

支給単位期間等

平成16年4月

平成16年5月

平成16年6月

平成16年7月

平成16年8月

平成16年9月

6箇月

6

6

6

6

6

6

5箇月

10

5

5

5

5

5

4箇月

8

8

4

4

4

4

3箇月

6

6

6

3

3

3

2箇月

6

6

4

4

2

2

1箇月

6

5

4

3

2

1

(平16規則48・全改)

4 経過措置期間において、第8条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合(職員が退職し、地方公務員法第28条第1項若しくは第29条第1項の規定により免職され、又は死亡した場合を除く。)における第8条の2の規定による返納については、総務局長が定める日以後に行わせるものとする。

(平16規則48・全改)

(昭和42年4月規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第9条の規定による通勤届については、別紙様式に係る改正規定にかかわらず当分の間、なお従前の例によることができるものとする。

(昭和42年12月規則第90号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日以後提出される届出書について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の通勤手当に関する規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができるものとする。

3 昭和42年10月1日から同年12月31日までの間に、この規則による改正後の通勤手当に関する規則第9条第3項の規定による届出理由に当る届出理由の生じたもので、昭和43年1月10日以前に同条の規定による届出をしたものについては、通勤手当に関する規則第6条第2項後段の規定は適用しないものとする。

(昭和44年5月規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第9条の規定による通勤届については、第1号様式に係る改正規定にかかわらず当分の間、なお従前の例によることができるものとする。

(昭和45年3月規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の通勤手当に関する規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができるものとする。

(昭和46年3月規則第9号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条並びに第2条中通勤手当に関する規則第4条第2項及び第5条の2に係る改正規定は、昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(通勤手当に関する経過措置)

3 この規則による改正前の通勤手当に関する規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則による改正後の通勤手当に関する規則による通勤手当の内払いとみなす。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の通勤手当に関する規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができるものとする。

(昭和47年12月規則第152号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(通勤手当の内払い)

3 この規則による改正前の通勤手当に関する規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則による改正後の通勤手当に関する規則による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和48年10月規則第129号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条中第4条に第4号を加える改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(通勤手当の内払い)

6 この規則による改正前の通勤手当に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則による改正後の通勤手当に関する規則による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和49年11月規則第158号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月規則第125号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の住居手当に関する規則第5条及び通勤手当に関する規則第8条第1項の規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和51年12月規則第128号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年2月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の通勤手当に関する規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和52年12月規則第130号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の特認措置に関する規則、住居手当に関する規則及び通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定中「自転車を使用する職員」を「自転車及び任命権者が定める事業所に勤務する原動機付自転車又は自動車を使用する職員」に、「自転車の使用距離」を「それらの使用距離」に改める改正規定は、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年12月規則第137号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の特認措置に関する規則及び通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年5月規則第38号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年12月規則第98号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の特認措置に関する規則、住居手当に関する規則及び通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月規則第144号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の特認措置に関する規則及び通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月規則第121号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の特認措置に関する規則、住居手当に関する規則及び通勤手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月規則第10号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の給料の特認措置に関する規則及び第3条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月規則第125号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の給料の特認措置に関する規則、住居手当に関する規則及び通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の通勤手当に関する規則第3条及び第5条第3項の規定は、昭和59年11月1日から適用する。

(昭和60年12月規則第91号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の給料の特認措置に関する規則別表及び第2条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月規則第31号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月規則第133号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の住居手当に関する規則第2条の2の規定及び第2条の規定による改正後の通勤手当に関する規則第4条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の住居手当に関する規則及び第2条の規定による改正前の通勤手当に関する規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、使用することができる。

(平成元年12月規則第111号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月規則第112号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月規則第112号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則及び通勤手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月規則第34号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年11月規則第123号)

この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月規則第116号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月規則第31号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第33号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に新規則第7条第2項の規定により支給される通勤手当について適用し、同日前にこの規則による改正前の通勤手当に関する規則第7条第2項の規定により支給された通勤手当については、なお従前の例による。

(平成26年11月規則第74号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の通勤手当に関する規則(以下「新通勤手当規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 新通勤手当規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の通勤手当に関する規則の規定に基づいて職員に支払われた通勤手当は、新通勤手当規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成29年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての通勤手当に関する規則の適用に関する経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の通勤手当に関する規則第4条第2項ただし書に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同項ただし書の規定を適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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通勤手当に関する規則

昭和41年9月14日 規則第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和41年9月14日 規則第65号
昭和42年4月 規則第31号
昭和42年12月 規則第90号
昭和44年5月 規則第55号
昭和45年3月 規則第27号
昭和46年3月 規則第9号
昭和47年12月 規則第152号
昭和48年10月 規則第129号
昭和49年11月 規則第158号
昭和50年12月 規則第125号
昭和51年12月 規則第128号
昭和52年2月 規則第10号
昭和52年12月 規則第130号
昭和53年12月 規則第137号
昭和54年5月 規則第38号
昭和54年12月 規則第98号
昭和55年12月 規則第144号
昭和56年12月 規則第121号
昭和59年3月 規則第10号
昭和59年12月 規則第125号
昭和60年12月 規則第91号
昭和61年3月 規則第31号
昭和61年9月 規則第96号
昭和62年12月 規則第133号
平成元年12月 規則第111号
平成3年12月 規則第112号
平成4年12月 規則第112号
平成6年3月 規則第34号
平成7年11月 規則第123号
平成8年12月 規則第116号
平成10年3月31日 規則第31号
平成13年3月30日 規則第33号
平成16年4月1日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第84号
平成20年3月25日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第39号
平成26年11月28日 規則第74号
平成29年3月31日 規則第41号
令和5年1月13日 規則第1号