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○給料の支給日に関する規程

昭和27年12月26日

達第46号

庁中一般

給料の支給日に関する規程を次のように定める。

給料の支給日に関する規程

(給料等の支給日)

第2条 給与条例の適用を受ける職員の給料の支給日は、毎月21日とする。

2 前項に定める支給日が日曜日、土曜日又は横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第5条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、支給日を同項に定める支給日前の日曜日等でない日に順次繰り上げる。

3 前項の規定により支給日を順次繰り上げた場合において、その支給日がその月の18日、19日又は20日以外の日となるときは、同項の規定にかかわらず、支給日を第1項に定める支給日後の日曜日等でない日に順次繰り下げる。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、給料の支給日は、これを繰り上げることができる。

(1) 職員が退職又は死亡した場合

(2) 職員又はその収入によって生計を維持する者の婚礼、出産、疾病、葬儀又は災害の場合若しくはやむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合の費用に充てるために職員が請求した場合

(3) その他市長が必要があると認めた場合

第3条 会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員のうち、月額で給料等の支給を受ける職員の給料等の支給日は、毎月21日とする。

2 前項に定める支給日が日曜日等に当たるときは、支給日を同項に定める支給日前の日曜日等でない日に順次繰り上げる。

3 前項の規定により支給日を順次繰り上げた場合において、その支給日がその月の18日、19日又は20日以外の日となるときは、同項の規定にかかわらず、支給日を第1項に定める支給日後の日曜日等でない日に順次繰り下げる。

第4条 会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員のうち、日額で報酬の支給を受ける職員の報酬の支給日は、翌月の21日とする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

2 前項に定める支給日が日曜日等に当たるときは、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和36年11月達第24号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和36年12月1日から施行する。

(昭和61年9月達第18号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月達第39号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月達第13号)

(施行期日)

この達は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月達第25号)

(施行期日)

この達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月達第32号)

(施行期日)

この達は、令和5年12月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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給料の支給日に関する規程

昭和27年12月26日 達第46号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第1節 報酬及び給料
沿革情報
昭和27年12月26日 達第46号
昭和36年11月 達第24号
昭和61年9月18日 達第18号
平成18年3月31日 達第39号
平成29年3月31日 達第13号
令和2年3月31日 達第25号
令和5年11月24日 達第32号