○給料の支給日に関する規程
昭和27年12月26日
達第46号
庁中一般
給料の支給日に関する規程を次のように定める。
給料の支給日に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)第7条及び横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第4条の規定に基づき、給料及び報酬(以下「給料等」という。)の支給日に関する事項を定めることを目的とする。
(給料等の支給日)
第2条 給与条例の適用を受ける職員の給料の支給日は、毎月21日とする。
2 前項に定める支給日が日曜日、土曜日又は横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第5条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、支給日を同項に定める支給日前の日曜日等でない日に順次繰り上げる。
(1) 職員が退職又は死亡した場合
(2) 職員又はその収入によって生計を維持する者の婚礼、出産、疾病、葬儀又は災害の場合若しくはやむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合の費用に充てるために職員が請求した場合
(3) その他市長が必要があると認めた場合
第3条 会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員のうち、月額で給料等の支給を受ける職員の給料等の支給日は、毎月21日とする。
第4条 会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員のうち、日額で報酬の支給を受ける職員の報酬の支給日は、翌月の21日とする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
附則
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年11月達第24号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和36年12月1日から施行する。
附則(昭和61年9月達第18号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月達第39号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月達第13号)
(施行期日)
この達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月達第25号)
(施行期日)
この達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月達第32号)
(施行期日)
この達は、令和5年12月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.