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○横浜市一般職職員の給与に関する条例第23条の2第2号の規定に基づく金融機関の指定

昭和40年8月14日

告示第152号

横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第23条の2第2号の規定に基づき、金融機関として、神奈川県労働金庫を指定し、昭和40年8月15日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市一般職職員の給与に関する条例第23条の2第2号の規定に基づく金融機関の指定

昭和40年8月14日 告示第152号

(昭和40年8月14日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第1節 報酬及び給料
沿革情報
昭和40年8月14日 告示第152号