
○横浜市一般職職員の給与に関する条例第23条の2第2号の規定に基づく金融機関の指定
昭和40年8月14日
告示第152号
横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第23条の2第2号の規定に基づき、金融機関として、神奈川県労働金庫を指定し、昭和40年8月15日から施行する。
-2023.07.01作成-2023.07.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2023 City of Yokohama. All rights reserved.
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2023 City of Yokohama. All rights reserved.