○横浜市行政専門職員に関する規程
平成元年12月25日
達第32号
横浜市行政専門職員に関する規程を次のように定める。
横浜市行政専門職員に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、横浜市行政専門職員(以下「専門職員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、人材の有効な活用及び組織の活性化を図り、もって行政サービスの向上を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「専門職員」とは、別表に掲げる職にある者で、その能力、資格等が社会的又は学術的分野において高い評価を受けているとともに、市政運営上、相当程度に寄与していることが認められるものをいう。
(名称)
第3条 専門職員は、主任調査員、主任研究員と称する。
(1) 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)別表第1行政職員給料表の適用を受ける職員であること。ただし、第6条に規定する審査委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 勤務実績が特に優良なこと。
(職務及び義務)
第5条 専門職員は、その専門的分野の職務を遂行するとともに、上司の命を受け、必要な助言等を行う。
2 専門職員は、市政運営に寄与するため、常にその有する専門的能力及び知識の研さんに努めなければならない。
(審査委員会)
第6条 第2条の要件該当性について審査するため、横浜市行政専門職員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、総務局長が定める。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月達第8号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月達第15号)
この達は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月達第16号)
この達は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月達第11号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際、現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月達第24号)
(施行期日)
1 この達は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月達第25号)
(施行期日)
1 この達は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月達第11号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年8月達第39号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月達第32号) 抄
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
別表(第2条)
区分 | 職 |
政策経営局 | データ経営部主任調査員の職 |
にぎわいスポーツ文化局 | 文化芸術創造都市推進部主任調査員の職 |
都市整備局 | 都市デザイン室主任調査員の職 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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