○横浜市職員の職名に関する規則
昭和28年4月5日
規則第20号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市職員の職名に関する規則を次のように定める。
横浜市職員の職名に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、横浜市職員の職名に関して定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、横浜市職員定数条例(昭和28年4月横浜市条例第13号)第2条第1項第1号に定める市長の事務部局の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める市長の事務部局の職員をいう。
(平8規則16・平13規則33・平17規則65・令5規則1・一部改正)
(職名)
第3条 職員の職名は、事務職員、技術職員、技能職員及び医務職員とする。
(平19規則37・全改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 本市職員の名称について(昭和24年3月庁達第21号)は、廃止する。
付則(昭和42年3月規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の作業員または労務員の職名を冠せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、労務員及び作業員〔横浜市守衛服務規程(昭和32年8月達第18号)第2条第3号に規定する守衛を除く。以下「守衛」という。〕にあっては改正後の技術員の、作業員のうち守衛にあっては改正後の警務員の職名をそれぞれ冠せられたものとする。
付則(昭和46年6月規則第59号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年1月規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際、現にこの規則による改正前の横浜市職員の職名に関する規則及び横浜市消防局組織規則の規定による労務吏員の職名を冠せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の適用の日において、この規則による改正後の横浜市職員の職名に関する規則及び横浜市消防局組織規則の規定による技能吏員の職名を冠せられたものとする。
附則(昭和62年3月規則第61号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市職員の職名に関する規則に規定する技術員及び警務員を命ぜられている者(技術員にあっては横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第5の適用を受ける者に限る。)は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、第1条の規定による改正後の横浜市職員の職名に関する規則に規定する技能員を命ぜられたものとする。
附則(平成8年3月規則第16号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月規則第33号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市職員の職名に関する規則の適用に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号。以下「整備条例」という。)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)(市長の事務部局の職員に限る。)は、第1条の規定による改正後の横浜市職員の職名に関する規則第2条に規定する短時間勤務の職を占める市長の事務部局の職員とみなして、同規則の規定を適用する。
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