○横浜市職員定数条例施行規則
平成8年3月28日
規則第14号
横浜市職員定数条例施行規則をここに公布する。
横浜市職員定数条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市職員定数条例(昭和28年4月横浜市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(各農業委員会ごとの職員の定数)
第2条 条例第2条第2項の規定により規則で定める各農業委員会ごとの職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 中央農業委員会 15人
(2) 南西部農業委員会 9人
(平12規則55・平14規則26・平26規則26・令5規則2・一部改正)
(条例第2条第3項の規則で定める職員)
第3条 条例第2条第3項に規定する特別な技術を要する職務に従事するための研修を受ける職員で規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 初任教育中の消防吏員
(2) 交通局乗務員研修生
(平26規則26・令5規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第55号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月規則第26号)
この規則は、平成14年7月25日から施行する。
附則(平成26年3月規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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