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○横浜市副市長定数条例

昭和32年9月25日

条例第29号

〔横浜市助役定数条例〕をここに公布する。

横浜市副市長定数条例

助役定員条例の全部を改正する。

本市副市長の定数は、4人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月条例第69号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、本則の改正規定中「3人」を「4人」に改める部分は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市副市長定数条例

昭和32年9月25日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第1章 定数及び名称
沿革情報
昭和32年9月25日 条例第29号
平成18年12月22日 条例第69号