横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市副市長定数条例

昭和32年9月25日

条例第29号

〔横浜市助役定数条例〕をここに公布する。

横浜市副市長定数条例

助役定員条例の全部を改正する。

本市副市長の定数は、4人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月条例第69号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、本則の改正規定中「3人」を「4人」に改める部分は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市副市長定数条例

昭和32年9月25日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第1章 定数及び名称
沿革情報
昭和32年9月25日 条例第29号
平成18年12月22日 条例第69号