
○横浜市副市長定数条例
昭和32年9月25日
条例第29号
〔横浜市助役定数条例〕をここに公布する。
横浜市副市長定数条例
助役定員条例の全部を改正する。
本市副市長の定数は、4人とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月条例第69号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、本則の改正規定中「3人」を「4人」に改める部分は、公布の日から施行する。
-2023.07.01作成-2023.07.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2023 City of Yokohama. All rights reserved.
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2023 City of Yokohama. All rights reserved.