○横浜市中央農業委員会公印規程
昭和56年8月28日
北部農委達第3号
〔横浜市北部農業委員会公印規程〕を次のように定める。
横浜市中央農業委員会公印規程
(公印の種類)
第1条 横浜市中央農業委員会の公印(以下「公印」という。)は、次のとおりとする。
(1) 横浜市中央農業委員会印
(2) 横浜市中央農業委員会長印
(3) 横浜市中央農業委員会会長職務代理者印
(公印の保管)
第2条 公印は、すべて錠のかかる箱に納め、執務時限後はかぎをおろし、保管箱は、金庫その他錠のかかる場所に保管しなければならない。
2 公印管理責任者は、事務長とする。
(印肉、字体及び印影)
第3条 印肉は、朱肉を用いる。
2 字体は、れい書とする。
3 印影の形式及び寸法は、別表第1のとおりとする。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月北部農委達第1号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成14年7月25日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の諸規程の定めるところによりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の諸規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年7月中央農委達第1号) 抄
この達は、平成29年8月18日から施行する。
別表第1
方30mm | 方27mm | 方27mm |
(1) | (2) | (3) |
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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