○横浜市中央農業委員会公示令達規程
昭和63年3月23日
北部農委達第1号
〔横浜市北部農業委員会公示令達規程〕を次のように定める。
横浜市中央農業委員会公示令達規程
(趣旨)
第1条 横浜市中央農業委員会における公示及び令達の種類、形式その他について必要な事項は、この規程に定めるところによる。
(公示及び令達の種類)
第2条 公示及び令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 公示
ア 横浜市中央農業委員会規則
イ 横浜市中央農業委員会告示
ウ 横浜市中央農業委員会公告
(2) 令達
ア 横浜市中央農業委員会達
イ 横浜市中央農業委員会指令
(公示及び令達の形式)
第3条 公示及び令達は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとすることができる。
(1) 法令の規定により縦書きに定められた様式
(2) 他の官公署が縦書きに定めている様式
2 前項に規定するもののほか、公示及び令達の形式は、横浜市中央農業委員会会長が定める。
(公示及び令達の番号)
第4条 公示及び令達(横浜市中央農業委員会指令を除く。)は、種類ごとに毎年その年の追番号をつけるものとする。
2 横浜市中央農業委員会指令は、種類ごとに毎年度その年度の追番号をつけるものとする。
(公示等の方法)
第5条 公示及び横浜市中央農業委員会達は、別に定めがあるものを除くほか、横浜市報に登載して行う。ただし、緊急その他特別の事由により、横浜市報に登載して公示等することができないときは、横浜市都筑区役所の掲示板に掲示してこれに代えることができる。
附則
この達は、公布の日から施行し、同日以後に公布し、又は令達する公示及び令達から適用する。
附則(平成7年3月北部農委達第2号)
この達は、平成7年4月24日から施行する。
附則(平成14年7月北部農委達第1号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成14年7月25日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の諸規程の定めるところによりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の諸規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
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