○横浜市中央農業委員会組織規程
昭和56年8月28日
北部農委達第1号
〔横浜市北部農業委員会組織規程〕を次のように定める。
横浜市中央農業委員会組織規程
第1章 農業委員会
(会長、職務代理者)
第1条 農業委員会に会長1人、会長職務代理者1人を置く。
(顧問)
第2条 農業委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議を経て会長が委嘱する。
第2章 事務局
(設置)
第3条 農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の位置は、次のとおりとする。
横浜市都筑区茅ケ崎中央32番1号
3 事務局に農地係を置く。
(職員)
第4条 事務局に事務長、農地係長及びその他の職員を置く。
2 職員(一般職に限る。)の職名は、事務職員及び技術職員とする。
(職務)
第5条 事務長は、会長の命をうけ事務を掌理し、係の事務分担を定め、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(代理)
第6条 事務長に事故あるときは、係長がその事務を代理する。
(事務長の専決事項)
第7条 事務長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 告示、公告その他公示に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の3、第4条及び第5条の届出の処理に関すること。
(4) 官公署からの照会に対する回答に関すること。
(5) 申請、報告、届出、通知、照会、進達等に関すること。
(6) 公簿及び公文書の閲覧等に関すること。
(7) 諸証明に関すること。
(8) 職員の服務に関すること。
(準用)
第9条 職員の服務については、市長の事務部局の例による。
(委任)
第10条 この規程の実施について必要な事項は、会長が定める。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月北部農委達第1号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月北部農委達第1号)
この達は、平成7年4月24日から施行する。
附則(平成12年4月北部農委達第1号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月北部農委達第1号)
(施行期日)
1 この達は、平成14年7月25日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市北部農業委員会組織規程第5条の規定に基づき、横浜市北部農業委員会の事務長若しくは農地係長に補せられ、又は横浜市北部農業委員会職員に任命され、若しくは勤務を命ぜられていた者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、この達による改正後の横浜市中央農業委員会組織規程第5条の規定に基づく横浜市中央農業委員会の事務長若しくは農地係長に補せられ、又は横浜市中央農業委員会職員に任命され、若しくは勤務を命ぜられたものとする。
3 この達の施行の際現にこの達による改正前の諸規程の定めるところによりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の諸規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年5月中央農委達第2号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月中央農委達第5号)
この達は、平成17年9月5日から施行する。
附則(平成19年3月中央農委達第1号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月中央農委達第1号)
この達は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月中央農委達第2号)
(施行期日)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月中央農委達第1号)
この達は、平成29年8月18日から施行する。ただし、第1条中横浜市中央農業委員会組織規程第4条中第4項を削る改正規定、同規程第6条第1項中「掌理し」の次に「、係の事務分担を定め」を加える改正規定及び同規程第8条第3号中「第3条」を「第3条の3」に改める改正規定並びに第2条の規定は、告示の日から施行する。
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