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○横浜市中央農業委員会会議規則

昭和56年8月28日

北部農委規則第1号

〔横浜市北部農業委員会会議規則〕をここに公布する。

横浜市中央農業委員会会議規則

(平14北部農委規則1・改称)

(会議の通知及び告示)

第1条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを農業委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに横浜市都筑区役所の掲示板に告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、総会の日前3日までにしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(平7北部農委規則1・一部改正)

(参集)

第2条 委員は、招集の当日定刻までに会議の場所に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由をつけて当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議長の権限)

第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(議席の決定)

第5条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 議席には、番号及び氏名票をつける。

(総会の開閉)

第6条 開会、開議、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。

(議題の宣告)

第7条 議長は、総会に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(議案の説明)

第8条 総会において、議題となった事件については、提出者はその説明をしなければならない。

(発言)

第9条 委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)、関係職員及び総会の要求により会議に出席した公務員その他の者(以下「関係者」という。)が発言しようとするときも、また同様とする。

2 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(平29中央農委規則1・全改)

(動議)

第10条 動議は、現に在任する委員の3分の1以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(平29中央農委規則1・一部改正)

(事件及び動議の訂正又は撤回)

第11条 総会の議題となった事件及び動議を訂正し、又は撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

(推進委員の報告)

第12条 推進委員の活動について、総会が報告を求めたときは、当該活動を行った推進委員がその内容を報告するものとする。

(平29中央農委規則1・全改)

(推進委員の報告に対する質疑)

第13条 委員は、推進委員の報告に対し質疑することができる。

(平29中央農委規則1・一部改正)

(採決の宣告)

第14条 議長は、採決をとろうとするときは、採決に付する事件を宣告しなければならない。

(採決の方法)

第15条 採決の方法は、起立又は挙手並びに記名及び無記名投票の3種とし、議長において適宜これを用いる。

(簡易採決)

第16条 議長は、議題となった事件について異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第17条 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録は、会議が閉会した日から1月以内に、委員会事務局に備え付け公表しなければならない。

3 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 総会に付した議案の題目

(4) 動議及びその提出者の氏名

(5) 議決事件及び賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) 会議に出席した関係者の氏名

(9) その他議長において必要と認める事項

(平7北部農委規則1・平12北部農委規則1・平29中央農委規則1・一部改正)

(傍聴人)

第18条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(その他の事項の決定)

第19条 この規則に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、そのつど議長が、総会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月北部農委規則第1号)

この規則は、平成7年4月24日から施行する。

(平成12年4月北部農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月北部農委規則第1号)

この規則は、平成14年7月25日から施行する。

(平成29年7月中央農委規則第1号)

この規則は、平成29年8月18日から施行する。ただし、第1条中横浜市中央農業委員会会議規則第17条第2項の改正規定及び同規則第17条第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定並びに第3条の規定は公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市中央農業委員会会議規則

昭和56年8月28日 北部農業委員会規則第1号

(平成29年8月18日施行)