○横浜市農業委員会設置規則
昭和56年7月20日
規則第90号
横浜市農業委員会設置規則をここに公布する。
横浜市農業委員会設置規則
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第2項の規定に基づき、横浜市に農業委員会を設置する。
(名称及び区域)
第2条 農業委員会の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
横浜市中央農業委員会 | 鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区 |
横浜市南西部農業委員会 | 西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区 |
(昭61規則104・平5規則86・平6規則109・平14規則10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(西区及び中区に農業委員会を置かない旨を定める規則の廃止)
2 西区及び中区に農業委員会を置かない旨を定める規則(昭和32年7月横浜市規則第41号)は、廃止する。
附則(昭和61年10月規則第104号)
この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(平成5年7月規則第86号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年11月規則第109号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成14年2月規則第10号)
この規則は、平成14年7月25日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.