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○横浜市農業委員会設置規則

昭和56年7月20日

規則第90号

横浜市農業委員会設置規則をここに公布する。

横浜市農業委員会設置規則

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第2項の規定に基づき、横浜市に農業委員会を設置する。

(名称及び区域)

第2条 農業委員会の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

横浜市中央農業委員会

鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区

横浜市南西部農業委員会

西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区

(昭61規則104・平5規則86・平6規則109・平14規則10・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(西区及び中区に農業委員会を置かない旨を定める規則の廃止)

2 西区及び中区に農業委員会を置かない旨を定める規則(昭和32年7月横浜市規則第41号)は、廃止する。

(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。

(平成5年7月規則第86号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(平成14年2月規則第10号)

この規則は、平成14年7月25日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市農業委員会設置規則

昭和56年7月20日 規則第90号

(平成14年7月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
昭和56年7月20日 規則第90号
昭和61年10月 規則第104号
平成5年7月 規則第86号
平成6年11月4日 規則第109号
平成14年2月25日 規則第10号