○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成9年3月28日
人委規則第3号
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則をここに公布する。
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は7年とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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