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○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成9年3月28日

人委規則第3号

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則をここに公布する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)

第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は7年とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成9年3月28日 人事委員会規則第3号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第5章 人事委員会
沿革情報
平成9年3月28日 人事委員会規則第3号