○横浜市人事委員会事務局の組織に関する規則
昭和58年3月31日
人委規則第1号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市人事委員会事務局の組織に関する規則をここに公布する。
横浜市人事委員会事務局の組織に関する規則
横浜市人事委員会事務局の組織に関する規則(昭和36年9月横浜市人事委員会規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第12条第7項の規定に基づき横浜市人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の部及び課を置く。
調査任用部
調査課
任用課
(昭62人委規則11・全改、平16人委規則4・平28人委規則17・一部改正)
(事務分掌)
第3条 部及び課の事務分掌は、次のとおりとする。
調査任用部
調査課
(1) 人事委員会の委員及び委員会の議事に関すること。
(2) 人事行政制度に関する総合的な調査研究及び企画立案並びに勧告及び意見の申出等に関すること。
(3) 法第4条に規定する職員(以下この条において「職員」という。)の人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する制度の調査研究並びに勧告及び報告等に関すること。
(4) 職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分についての審査請求に関すること。
(5) 職員の苦情の処理に関すること。
(6) 法第52条第1項に規定する職員団体の登録等に関すること。
(7) 労働基準監督機関の職権行使に関すること。
(8) 退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関すること。
(9) 職員の退職管理に関すること。
(10) 事務局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(11) 他の課の主管に属しないこと。
任用課
(1) 職員の任用制度に関する調査研究及び企画立案に関すること。
(2) 職員の採用試験の立案及び実施に関すること。
(3) 職員の昇任試験の立案及び実施に関すること。
(4) 職員の採用、昇任及び転職の選考に関すること。
(5) その他職員の任用に関すること。
(昭62人委規則11・全改、平16人委規則4・平17人委規則12・平21人委規則17・平28人委規則17・平29人委規則7・令5人委規則3・一部改正)
(職名及び職員の配置)
第4条 事務局に事務局長、部長、課長及び担当係長を置く。
2 必要により、局に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及びキャリアスタッフを置く。
3 事務局長、担当理事、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(昭62人委規則10・全改、昭62人委規則11・平16人委規則4・平19人委規則22・平28人委規則17・令5人委規則3・一部改正)
(職務)
第5条 事務局長は、人事委員会の命を受け、事務局の局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 部長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 担当理事、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフは、それぞれ上司を補佐し、その命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフの事務分担は、事務局長が定める。
5 課員の事務分担は、課長が定める。
(昭62人委規則10・昭62人委規則11・平16人委規則4・平19人委規則22・平28人委規則17・令5人委規則3・一部改正)
(代理)
第6条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、部長がその事務を代理する。
2 部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、主管の課長がその事務を代理する。
3 一の課長に事故があるとき、又は一の課長が欠けたときは、他の課長がその事務を代理し、他の課長に事故があるとき、又は他の課長が欠けたときは、主管の担当係長がその事務を代理する。
4 一の担当係長に事故があるとき、又は一の担当係長が欠けたときは、事務局長の指定する者がその事務を代理する。
(昭62人委規則10・昭62人委規則11・平16人委規則4・平28人委規則17・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市人事委員会事務局の組織に関する規則の規定に基づき主査の職に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。
3 この規則の施行の日から人事委員会が定める日までの間については、前項に定める職に補することができるものとする。この場合においては、同項の規定を準用する。
附則(昭和62年6月人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月人委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月人委規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月人委規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月人委規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令5人委規則3・一部改正)
附則(令和5年1月人委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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