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○横浜市人事委員会公印規則

平成2年3月24日

人委規則第3号

横浜市人事委員会公印規則をここに公布する。

横浜市人事委員会公印規則

(趣旨)

第1条 横浜市人事委員会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

2 公印の書体は、れい書とする。

(公印の管理)

第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明に押印できるようにしておかなければならない。

2 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者は、調査課長とする。

(公印の印影の刷込み)

第4条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、調査課長の承認を得て、公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影が刷り込まれた文書については、主管課長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないように注意するとともに、必要に応じて公印刷込文書処理簿(第1号様式)を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平10人委規則8・追加)

(新調、改刻、廃止)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、あらかじめ事務局長の決裁を受けなければならない。

(平10人委規則8・旧第4条繰下)

(公印台帳)

第6条 事務局長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の新調等があったときは、必要な事項を記載し、及び整理しなければならない。

(平10人委規則8・旧第5条繰下・一部改正)

(実施細目)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、事務局長が定める。

(平10人委規則8・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用する公印は、この規則により新調した公印とみなす。

(平成5年3月人委規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年6月人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

寸法

 

mm

横浜市人事委員会印

方 30

横浜市人事委員会委員長印

方 27

横浜市人事委員会委員長職務代理者印

方 27

横浜市人事委員会事務局長印

方 21

横浜市人事委員会審査長印

方 21

横浜市人事委員会審査員印

方 21

(平10人委規則8・追加)

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(平5人委規則2・一部改正、平10人委規則8・旧別記様式・一部改正)

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横浜市人事委員会公印規則

平成2年3月24日 人事委員会規則第3号

(平成10年6月5日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第5章 人事委員会
沿革情報
平成2年3月24日 人事委員会規則第3号
平成5年3月 人事委員会規則第2号
平成10年6月5日 人事委員会規則第8号