○横浜市人事委員会公印規則
平成2年3月24日
人委規則第3号
横浜市人事委員会公印規則をここに公布する。
横浜市人事委員会公印規則
横浜市人事委員会公印規則(昭和36年6月横浜市人事委員会規則第13号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市人事委員会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の書体は、れい書とする。
(公印の管理)
第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明に押印できるようにしておかなければならない。
2 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者は、調査課長とする。
(公印の印影の刷込み)
第4条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、調査課長の承認を得て、公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。
(平10人委規則8・追加)
(新調、改刻、廃止)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、あらかじめ事務局長の決裁を受けなければならない。
(平10人委規則8・旧第4条繰下)
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の新調等があったときは、必要な事項を記載し、及び整理しなければならない。
(平10人委規則8・旧第5条繰下・一部改正)
(実施細目)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、事務局長が定める。
(平10人委規則8・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月人委規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 寸法 |
| mm |
横浜市人事委員会印 | 方 30 |
横浜市人事委員会委員長印 | 方 27 |
横浜市人事委員会委員長職務代理者印 | 方 27 |
横浜市人事委員会事務局長印 | 方 21 |
横浜市人事委員会審査長印 | 方 21 |
横浜市人事委員会審査員印 | 方 21 |
(平10人委規則8・追加)
(平5人委規則2・一部改正、平10人委規則8・旧別記様式・一部改正)
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