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○横浜市人事委員会傍聴規則

昭和52年10月15日

人委規則第14号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市人事委員会傍聴規則をここに公布する。

横浜市人事委員会傍聴規則

(目的)

第1条 この規則は、人事委員会の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平2人委規則6・一部改正)

(傍聴手続)

第2条 人事委員会の行う審理を傍聴しようとする者は、人事委員会が発行する別記様式の傍聴券の交付を受け、入場又は退場の際これを係員に提示して、その指示に従わなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 人事委員会は、審理を円滑にすすめるため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(入場の制限)

第4条 次の各号の一に該当する者は、審理場に入ることができない。

(1) 旗、プラカード、危険物その他審理場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯する者

(2) 酒気を帯びた者

(3) その他人事委員会において入場を不適当と認めた者

(傍聴心得)

第5条 傍聴人は、審理場において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 審理を軽視し、又は委員会の品位を傷つけるような言動をしないこと。

(2) 静粛にし、騒がしい行為をしないこと。

(3) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) みだりに自席を離れないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 撮影又は録音をしないこと。

(7) その他審理の進行を妨げ、又は審理場の秩序を乱す言動をしないこと。

(平2人委規則6・一部改正)

(退場)

第6条 人事委員会は、この規則を守らない傍聴人に対して注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(職員団体の登録の取消に関する口頭審理手続に関する規則の廃止)

2 職員団体の登録の取消に関する口頭審理手続に関する規則(昭和26年11月横浜市人事委員会規則第8号)は、廃止する。

(平2人委規則6・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市人事委員会傍聴規則

昭和52年10月15日 人事委員会規則第14号

(平成2年3月24日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第5章 人事委員会
沿革情報
昭和52年10月15日 人事委員会規則第14号
平成2年3月24日 人事委員会規則第6号