○横浜市人事委員会議事規則
昭和26年8月3日
人委規則第2号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、横浜市人事委員会議事規則を次のように定める。
横浜市人事委員会議事規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づいて、人事委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(平17人委規則17・一部改正)
(会議)
第2条 人事委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、原則として毎週水曜日、委員室において開催する。
(平28人委規則4・一部改正)
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知する。
(非公開)
第5条 会議は、法律に特別の定めがある場合を除く外、公開しない。
(Web会議システムを利用した会議の出席)
第6条 Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)を利用して会議に出席しようとする委員は、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(令4人委規則8・追加)
(欠席の届出)
第7条 会議に出席できない委員は、あらかじめその事由を委員長に届け出なければならない。
(令4人委規則8・旧第6条繰下)
(議事日程)
第8条 事務局長は、委員長の命を受け、議事日程を作成しなければならない。
(令4人委規則8・旧第7条繰下)
(幹事)
第9条 事務局長は、幹事として会議に出席し、且つ、委員から要求があったときは、議案について説明しなければならない。
2 幹事は委員長の命をうけ会議に関する庶務を掌理する。
3 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、あらかじめ事務局長が指定する職員が、その職務を代理する。
4 事務局長の指定する職員は幹事の命を受け、会議に関しこれを補佐する。
(平19人委規則21・旧第9条繰上・一部改正、令4人委規則8・旧第8条繰下)
(採決)
第10条 採決しようとするときは、委員長がこれを宣言し表決に付する。
(平19人委規則21・旧第10条繰上、令4人委規則8・旧第9条繰下)
(議事録)
第11条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会、再開、休憩に関する事項及び年月日時刻
(2) 出席委員の氏名
(3) 出席した事務局職員の氏名
(4) 議事日程及び報告事項
(5) 議事並びに議決の次第
(6) 議案及び関係書類
(7) その他委員会において、必要と認めた事項
(平19人委規則21・旧第11条繰上・一部改正、平20人委規則8・一部改正、令4人委規則8・旧第10条繰下)
第12条 議事録は、人事委員会の承認を得て確定する。
2 前項の議事録は、事務局長がこれを保存する。
(平19人委規則21・旧第12条繰上、令4人委規則8・旧第11条繰下)
(疑義の決定)
第13条 この規則の運営について疑義があるときは、会議にはかって決する。
(平19人委規則21・旧第13条繰上、令4人委規則8・旧第12条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年7月人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年7月人委規則第8号)
この規則は、昭和33年7月8日から施行する。
付則(昭和43年5月人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月人委規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月人委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月人委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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