○横浜市人事委員会の設置に関する条例
昭和26年6月11日
条例第30号
横浜市人事委員会の設置に関する条例をここに公布する。
横浜市人事委員会の設置に関する条例
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、横浜市人事委員会を設置する。
(委員)
第2条 人事委員会の委員は非常勤とする。但し、必要がある場合は、委員のうち1名を常勤とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年3月条例第8号) 抄
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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