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○横浜市人事委員会の設置に関する条例

昭和26年6月11日

条例第30号

横浜市人事委員会の設置に関する条例をここに公布する。

横浜市人事委員会の設置に関する条例

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、横浜市人事委員会を設置する。

(委員)

第2条 人事委員会の委員は非常勤とする。但し、必要がある場合は、委員のうち1名を常勤とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年3月条例第8号) 抄

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市人事委員会の設置に関する条例

昭和26年6月11日 条例第30号

(昭和28年3月15日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第5章 人事委員会
沿革情報
昭和26年6月11日 条例第30号
昭和28年3月15日 条例第8号