○監査事務局長等に外部監査契約等に関する事務を補助執行させる規程
平成11年4月1日
達第11号
庁中一般
監査事務局長等に外部監査契約等に関する事務を補助執行させる規程を次のように定める。
監査事務局長等に外部監査契約等に関する事務を補助執行させる規程
(補助執行)
第1条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、同法第252条の27第1項に規定する外部監査契約(以下「外部監査契約」という。)に関する事務その他市長が必要があると認める事務を監査事務局長、その他の監査事務局の職員に補助執行させる。
(事務処理)
第2条 前条の職員は、同条の事務を横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)その他市の諸規程の定めるところにより処理しなければならない。
(専決)
第3条 前条の規定にかかわらず、監査事務局長は、外部監査契約の締結及び解除に関する事務その他市長が必要があると認める事務を専決することができる。
附則
この達は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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