○横浜市監査事務局職員の名称に関する規程
昭和37年5月15日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 横浜市監査事務局職員の名称については、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、横浜市職員定数条例(昭和28年4月横浜市条例第13号)第2条第1項第5号に定める監査事務局の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める監査事務局の職員をいう。
(職名)
第3条 書記を分けて、事務職員及び技術職員とする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月監査委員規程第2号)
この規程は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月監査委員規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月監査委員規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月監査委員規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月監査委員規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月監査委員規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)(監査事務局の職員に限る。)は、改正後の横浜市監査事務局職員の名称に関する規程第2条に規定する短時間勤務の職を占める監査事務局の職員とみなして、同規程の規定を適用する。
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