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○横浜市監査事務局規程

昭和39年3月11日

監査委員規程第1号

横浜市監査事務局規程を次のように定める。

横浜市監査事務局規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市監査事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌及び服務等について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の部及び課を置く。

監査部

監査管理課

財務監査課

2 前項の課に次の係を置く。

監査管理課

庶務係

財務監査課

監査係

(事務分掌)

第3条 部及び課の事務分掌は、次のとおりとする。

監査部

監査管理課

(1) 監査実施計画(財務監査課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 事務局の人事、文書、予算及び決算その他庶務に関すること。

(3) 監査委員に関すること。

(4) 事務局の危機管理に関すること。

(5) 住民請求監査に関すること。

(6) 外部監査に関すること。

(7) その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める監査委員の職務に属すること(財務監査課の主管に属するものを除く。)。

財務監査課

(1) 監査年間計画及び監査実施計画に関すること。

(2) 内部統制評価報告書審査に関すること。

(3) 財務監査に関すること。

(4) 行政監査に関すること。

(5) 財政援助団体等監査に関すること。

(6) 決算審査に関すること。

(7) 現金出納検査に関すること。

(8) 金融機関の公金出納監査に関すること。

(9) 基金運用状況審査に関すること。

(10) 健全化判断比率等の審査に関すること。

(11) 資金不足比率等の審査に関すること。

(12) その他地方自治法に定める監査委員の職務に属すること。

(職等)

第4条 事務局に局長、部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、必要により、事務局に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置く。

3 局長、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(職務)

第5条 局長は監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフの事務分担は局長が定める。

4 局長、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長又は担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、主管の上席者がその事務を代理する。

(準用)

第6条 職員の分限、給与、服務及び処務に関しては、市長部局の各規程を準用する。

付則

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

付則(昭和39年12月監査委員規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和42年12月監査委員規程第1号)

この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

付則(昭和44年9月監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年6月監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和55年3月監査委員規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

付則(昭和56年5月監査委員規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市監査事務局規程の規定による次の表の左欄に掲げる係の係長若しくは主査に補せられ、又はこれらの係等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市監査事務局規程による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

課

係

課

係

第一課

 

第一課

 

 

第一係

 

庶務係

第二係

監査第一係

主査

監査第二係

第二課

 

第二課

 

 

第三係

 

監査第三係

第四係

監査第四係

附則(昭和57年6月監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年6月監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

附則(昭和60年6月監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月監査委員規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市監査事務局規程の規定に基づき主査の職に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。

附則(昭和62年6月監査委員規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に横浜市監査事務局規程の一部を改正する規程(昭和62年3月監査委員規程第2号)附則第2項の規定によりなお従前の例によりその職にあることとされた主査は、別段の辞令又は命令を発せられない限り、この規程の施行日において、担当係長に補せられたものとする。

附則(平成5年4月監査委員規程第2号)

この規程は、平成5年5月1日から施行する。

附則(平成7年6月監査委員規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市監査事務局規程の規定による次の表の左欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市監査事務局規程による次表の右欄に掲げる係の係長に補せられ、又はこれらの係に勤務を命ぜられたものとする。

課

係

課

係

第二課

監査第三係

第二課

監査第五係

 

監査第四係

 

監査第六係

 

監査第五係

 

監査第七係

附則(平成8年7月監査委員規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成9年4月監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成11年4月監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成16年4月監査委員規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月監査委員規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月監査委員規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月監査委員規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月監査委員規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月監査委員規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月監査委員規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月監査委員規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月監査委員規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。






-2026.07.01作成-2026.07.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局ガバナンス推進室法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市監査事務局規程

昭和39年3月11日 監査委員規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
◆ 昭和39年3月11日 監査委員規程第1号
◇ 昭和39年12月 監査委員規程第4号
◇ 昭和42年12月 監査委員規程第1号
◇ 昭和44年9月 監査委員規程第1号
◇ 昭和46年6月 監査委員規程第1号
◇ 昭和55年3月 監査委員規程第1号
◇ 昭和56年5月 監査委員規程第1号
◇ 昭和57年6月 監査委員規程第1号
◇ 昭和59年6月 監査委員規程第1号
◇ 昭和60年6月 監査委員規程第1号
◇ 昭和62年3月 監査委員規程第2号
◇ 昭和62年6月 監査委員規程第3号
◇ 平成5年4月 監査委員規程第2号
◇ 平成7年6月 監査委員規程第1号
◇ 平成8年7月 監査委員規程第2号
◇ 平成9年4月 監査委員規程第1号
◇ 平成11年4月1日 監査委員規程第1号
◇ 平成16年4月1日 監査委員規程第1号
◇ 平成17年3月28日 監査委員規程第3号
◇ 平成19年3月30日 監査委員規程第1号
◇ 平成20年3月31日 監査委員規程第1号
◇ 平成22年3月25日 監査委員規程第2号
◇ 平成23年3月31日 監査委員規程第1号
◇ 平成25年3月25日 監査委員規程第1号
◇ 令和3年3月31日 監査委員規程第1号
◇ 令和5年3月24日 監査委員規程第1号