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○横浜市外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成11年3月25日

条例第23号

横浜市外部監査契約に基づく監査に関する条例をここに公布する。

横浜市外部監査契約に基づく監査に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(包括外部監査契約に基づく監査)

第2条 法第252条の29に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。

(1) 市が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの

(2) 市が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの

(3) 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの

(4) 市が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの

(5) 市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの

(平15条例57・一部改正)

(個別外部監査契約に基づく監査)

第3条 市民のうち法第75条第1項の選挙権を有する者は、同項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。

2 市議会は、法第98条第2項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

3 市長は、法第199条第6項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

4 市長は、法第199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

5 市民は、法第242条第1項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年10月条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成11年3月25日 条例第23号

(平成15年10月3日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成11年3月25日 条例第23号
平成15年10月3日 条例第57号