○横浜市監査委員条例
昭和42年10月30日
条例第36号
横浜市監査委員条例をここに公布する。
横浜市監査委員条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、監査委員の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例26・一部改正)
(監査委員の定数)
第2条 地方自治法第195条第2項ただし書の規定により、本市監査委員の定数は、5人とする。
(平19条例26・追加)
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第3条 横浜市議会議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(平19条例26・旧第2条繰下)
(常勤の監査委員の数)
第4条 地方自治法第196条第1項の識見を有する者のうちから選任する常勤の監査委員の数は、1人とする。
(平5条例10・追加、平19条例26・旧第3条繰下)
(事務局の設置等)
第5条 監査委員に関する事務を処理するため監査事務局を置く。
2 監査事務局の組織及び職員の職名については、監査委員が定める。
(平5条例10・旧第3条繰下、平19条例26・旧第4条繰下)
(公表の方法)
第6条 監査委員の行なう公表に関しては、監査委員において、特にその必要がないと認めるものを除くほか、横浜市報に登載してこれを行なう。
(平5条例10・旧第4条繰下、平19条例26・旧第5条繰下)
(事務の細目)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平5条例10・旧第5条繰下、平19条例26・旧第6条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(横浜市監査委員に事務局を設置する条例の廃止)
2 横浜市監査委員に事務局を設置する条例(昭和39年3月横浜市条例第8号)は、廃止する。
附則(平成5年3月条例第10号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年法律第24号。以下「地方自治法改正法」という。)の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任する監査委員を除く。)のうち地方自治法改正法の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了する日の翌日から施行する。
附則(平成19年3月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
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