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○横浜市港北区選挙管理委員会規程

平成6年12月2日

港北区選管規程第6号

横浜市港北区選挙管理委員会規程を次のように定める。

横浜市港北区選挙管理委員会規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、横浜市港北区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 委員長及び委員等

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は単記無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員長の選挙につき、委員全員の同意があったときは、指名推選の方法を用いることができる。

3 前2項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、最年長の委員が臨時にその職務を行う。

4 委員長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長等の異動)

第4条 委員長、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)及び委員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の氏名を告示する。

(所属政党等の変更等に関する届出)

第4条の2 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその所属する政党その他の政治団体を変更し、若しくは政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(総括参与及び参与)

第5条 委員会に総括参与及び参与を置く。

2 委員長は、総括参与に区長を、参与に区役所福祉保健センター長、区役所福祉保健センター担当部長及び区役所土木事務所長を委嘱する。

第3章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には委員会の招集の日時、場所及び議題を付さなければならない。

3 法第188条後段の規定による請求は、会議の日時及び付議すべき案件を記した文書をもってしなければならない。

4 委員の選挙後最初の委員会の招集は、最年長の委員が行う。

(委員の欠席)

第7条 委員会に出席することのできない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議)

第8条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催し、臨時会は委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときに開催する。

3 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項の審議及び報告について、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。

(2) 訴訟又は異議の申出に関する事項

(3) その他委員会が特に必要と認める事項

(関係者の出席)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第10条 委員会は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) その他法令によりその権限に属すること。

(委員長の専決事項)

第12条 委員長は、委員会の議決により指定した事項を専決することができる。

第5章 処務

(事務室の設置)

第13条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務室を置く。

2 事務室に選挙係を置く。

(職名)

第14条 法第191条第1項の規定による書記長及び書記は、横浜市事務職員又は技術職員をもってこれに充てる。

(補職等)

第15条 事務室に書記長、書記次長及び係長を置く。

2 前項の書記長、書記次長及び係長は、法第191条第1項の規定による書記長及び書記をもってこれに充てる。

3 係職員は、書記とする。

(充てる職等)

第16条 書記長は、区役所副区長(総務部長)をもってこれに充てる。

2 書記次長は、区役所総務部総務課長をもってこれに充てる。

3 係長は、区役所総務部総務課統計選挙係長をもってこれに充てる。

4 係職員は、区役所総務部総務課統計選挙係員をもってこれに充てる。

(職務)

第17条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。

2 書記次長及び選挙係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務を処理する。

(代理)

第18条 書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは書記次長が、書記次長に事故があるとき、又は書記次長が欠けたときは選挙係長が、それぞれの職務を代理する。

(服務等)

第19条 前2条に規定するもののほか、職員の服務、勤務時間及び事務の処理等については市長の事務部局の例による。

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の告示は、横浜市報に登載してこれを行う。ただし、天災、地変その他緊急の必要等により横浜市報に登載できないとき又は個人情報保護の観点からの必要等により横浜市報に登載することが適当でないときは、区役所の掲示場に掲示してこれに代えることができる。

(公印の種類等)

第21条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

2 公印の書体は、れい書又はてん書とする。

(公印の管理)

第22条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明に押印できるようにしておかなければならない。

2 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印管理者を置く。

3 公印管理者は、書記次長をもって充てる。

(公印の新調等)

第23条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、あらかじめ書記長の決裁を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調等があったときは、必要な事項を記載し、及び整理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年7月港北区選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年11月港北区選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月港北区選管規程第2号)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年6月港北区選管規程第3号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年12月港北区選管規程第1号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年5月港北区選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月港北区選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年6月港北区選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年2月港北区選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月港北区選管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表 省略

別記様式 省略






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市港北区選挙管理委員会規程

平成6年12月2日 港北区選挙管理委員会規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年12月2日 港北区選挙管理委員会規程第6号
平成7年7月1日 港北区選挙管理委員会規程第1号
平成10年11月1日 港北区選挙管理委員会規程第1号
平成12年4月1日 港北区選挙管理委員会規程第2号
平成12年6月30日 港北区選挙管理委員会規程第3号
平成13年12月28日 港北区選挙管理委員会規程第1号
平成17年5月25日 港北区選挙管理委員会規程第4号
平成18年9月25日 港北区選挙管理委員会規程第2号
平成19年6月5日 港北区選挙管理委員会規程第1号
平成29年2月3日 港北区選挙管理委員会規程第1号
令和6年3月25日 港北区選挙管理委員会規程第1号