
○横浜市選挙管理委員会規程
昭和35年6月10日
市選管規程第1号
横浜市選挙管理委員会規程を次のように定める。
横浜市選挙管理委員会規程
横浜市選挙管理委員会規程(昭和22年10月横浜市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行ない、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員長の選挙につき、委員全員の同意があったときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 前2項の規定による選挙を行なう場合において、委員長の職務を行なう者がないときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する職務を行なう。
4 委員長が欠けたときは、すみやかにこれを選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長等の異動)
第3条 委員長、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)及び委員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の氏名を告示しなければならない。
(所属政党等の変更等に関する届出)
第3条の2 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその所属する政党その他の政治団体を変更し、若しくは政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(参与)
第4条 委員会に参与を置くことができる。
2 参与は、委員会に関係のある局の局長及び部長を委員長が委嘱する。
第2章 会議
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行なう。
2 前項の通知には委員会の招集の日時、場所及び議題を付さなければならない。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定による委員会招集の請求は、会議の日時及び付議すべき案件を記した文書をもってしなければならない。
4 委員の選挙後最初に行なわれる委員会の招集は、年長の委員が行なう。
(委員の欠席)
第6条 委員会に出席することのできない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、区委員及び書記その他関係ある市区職員等の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議録の写を添え、会議の結果を市長に報告する。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務権限)
第9条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記の任免及び服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決事項)
第10条 委員長は、委員会の議決により指定した事項を専決することができる。
第4章 処務
(事務局の設置)
第11条 委員会の事務を処理するため委員会に事務局を置く。
2 事務局に選挙部及び選挙課を置く。
3 前項の課に次の係を置く。
庶務係
啓発係
選挙係
(事務分掌)
第12条 選挙課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 選挙管理委員会に関すること。
(2) 委員会の議事に関すること。
(3) 区選挙管理委員会に関すること。
(4) 選挙の執行及び管理指導に関すること。
(5) 直接請求事務に関すること。
(6) 選挙の啓発に関すること。
(7) 局の危機管理に関すること。
(8) 公印の管守に関すること。
(9) その他庶務に関すること。
2 係の事務分担は、事務局長が定める。
(職等)
第13条 事務局に事務局長、部長、課長、係長その他の職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要により、事務局に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。
3 事務局長、担当理事、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職、キャリアスタッフ及びその他の職員は、事務職員をもって充てる。
(職務)
第13条の2 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当理事、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職務の代理)
第13条の3 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、選挙部長がその職務を代理する。
(服務等)
第13条の4 第4条に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理等については、市の例による。
第5章 告示の方法
(告示の方法)
第14条 委員会及び委員長の告示は、横浜市報に登載してこれを行う。ただし、天災地変その他緊急の必要等により横浜市報に登載できないとき又は個人情報保護の観点からの必要等により横浜市報に登載することが適当でないときは、市役所の掲示場に掲示してこれに代えることができる。
第6章 公印
(公印の種類等)
第15条 公印の種類及び寸法は、別表2のとおりとする。
2 公印の書体は、れい書とする。
(公印の管理)
第16条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明に押印できるようにしておかなければならない。
2 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として公印管理者を置く。
3 公印管理者は、選挙課長をもって充てる。
(公印の新調等)
第17条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、あらかじめ事務局長の決裁を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調等があったときは、必要な事項を記載し、及び整理しなければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年12月市選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(左横書き措置)
2 この規程による改正部分及び第16条中公印の印影の形式を除くほか、横浜市選挙管理委員会規程(昭和35年6月横浜市選挙管理委員会規程第1号)を左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 字句の配字は、従前の配字と同様とする。
(2) とう点は「、」(コンマ)に改める。
(3) 漢数字は、固有名詞の中に含まれているものを除き、算用数字に改める。
付則(昭和38年1月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年9月市選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年2月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月市選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市選挙管理委員会規程の規定に基づき主査の職に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。
附則(昭和62年6月市選管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に横浜市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程(昭和62年3月横浜市選挙管理委員会規程第2号)附則の規定によりなお従前の例によりその職にあることとされた主査は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行日において、担当係長に補せられたものとする。
附則(平成5年12月市選管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に使用している公印は、この規程の施行の際に新調したものとみなす。
附則(平成6年7月市選管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月市選管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月市選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月市選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月市選管規程第2号)
この規程は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月市選管規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月市選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月市選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月市選管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月市選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月市選管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表1、2 省略
別記様式 省略
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
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