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○横浜市人口動態調査事務取扱規程

昭和51年8月5日

達第22号

横浜市人口動態調査事務取扱規程を次のように定める。

横浜市人口動態調査事務取扱規程

横浜市人口動態調査事務取扱規程(昭和21年10月庁達第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この達は、人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)及び人口動態調査令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)に基づく人口動態調査事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(調査票等の保健所長への送付)

第2条 区長は、人口動態調査票(以下「調査票」という。)を作成したときは、市町村送付票(以下「送付票」という。)とともに、遅滞なく、これを保健所長に送付しなければならない。

(調査票の検査等)

第3条 保健所長は、区長から調査票の送付を受けたときは、送付票と照合してその枚数を検査した後、さらに各票ごとに記入事項を検査し、訂正の必要があるときは、直ちに、区長に通知して、これを訂正させなければならない。

(死亡小票)

第4条 保健所長は、死亡票に基づいて、死亡小票を作成しなければならない。

(調査票等の市長への送付)

第5条 保健所長は、調査票に保健所送付票を添え、調査月の翌月23日までに、医療局長を経由して市長に送付しなければならない。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月達第37号)

この達は、昭和52年7月4日から施行する。

(平成6年11月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成6年11月6日から施行する。

(平成13年12月達第16号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月達第27号)

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成19年3月達第18号)

この達は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月達第22号)

(施行期日)

1 この達は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市人口動態調査事務取扱規程

昭和51年8月5日 達第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第4節 その他
沿革情報
昭和51年8月5日 達第22号
昭和52年7月 達第37号
平成6年11月4日 達第26号
平成13年12月28日 達第16号
平成18年3月31日 達第27号
平成19年3月30日 達第18号
令和5年3月31日 達第22号