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○横浜市中央卸売市場食品衛生検査所長委任規則

平成6年7月1日

規則第62号

横浜市中央卸売市場食品衛生検査所長委任規則をここに公布する。

横浜市中央卸売市場食品衛生検査所長委任規則

横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所長委任規則(昭和61年5月横浜市規則第56号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設(以下「市場等」という。)における次に掲げる事務は、横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所長に委任する。

(平27規則38・全改)

(1) 食品衛生法に関する事務

ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)第28条第1項の規定による市場等の営業者等からの報告の徴取並びに市場等で取り扱う食品等の臨検検査及び収去に関すること。

イ 法第28条第4項の規定による市場等で取り扱う食品等の試験に関する事務の登録検査機関への委託に関すること。

ウ 法第30条第2項の規定による市場等の監視指導に関すること。

エ 法第58条第1項の規定による市場等で取り扱う食品等の回収の届出の受理に関すること。

オ 法第59条の規定による市場等で取り扱う食品等の廃棄処分及び営業者に対する食品衛生上の危害を除去するための処置の命令に関すること。

カ 法第60条及び第61条の規定による市場等の営業の禁止又は停止に関すること。

キ 法第61条の規定による市場等の施設の整備改善命令に関すること。

(平16規則49・平27規則38・令2規則44・令3規則32・一部改正)

(2) 食品表示法に関する事務

ア 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号。以下「政令」という。)第7条第1項第1号から第3号までの規定による市場等の食品関連事業者等に係る指示、命令及び公表に関すること(同項ただし書の規定による栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるもの(以下「内閣府令表示事項」という。)に関するものを除く。)

イ 政令第7条第1項第4号及び第5号の規定による市場等の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者からの報告の徴収及び物件の提出に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)

ウ 政令第7条第1項第6号の規定による市場等の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入調査、質問及び収去に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)

エ 政令第7条第1項第7号の規定による市場等で取り扱う食品の回収の届出の受理に関すること(食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)第1条第7号、第8号及び第11号に関するものを除く。)

オ 政令第7条第1項第8号の規定による市場等の食品関連事業者等に係る申出及び調査に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)

(平27規則38・追加、令3規則32・一部改正)

(3) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する事務

ア 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この号において「法」という。)第15条第2項の規定による市場等で取り扱う食品に係る輸出証明書の発行(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

イ 法第17条第2項及び第4項の規定による市場等の適合施設の認定及び確認(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

ウ 法第17条第5項の規定による市場等の適合施設の設置者等に対する当該適合施設の改善の要求及び認定の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

エ 法第53条第2項の規定による市場等で取り扱う食品に係る輸出証明書の発行を受けた者又は市場等の適合施設の設置者等からの報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入調査及び質問(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

オ 法第53条第5項の規定による市場等で取り扱う食品に係る輸出証明書の発行及び市場等の適合施設の認定の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること。

(令2規則44・追加、令6規則53・一部改正)

(4) 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例に関する事務

ア 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号。以下「特例条例」という。)別表第97項第9号の規定による市場等の報告の徴収及び立入検査に関すること。

イ 特例条例別表第97項第11号及び第12号の規定による市場等の措置の命令及び業務の停止命令に関すること。

(平11規則71・平12規則90・平17規則70・平22規則56・一部改正、平27規則38・旧第2号繰下・一部改正、平28規則75・一部改正、令2規則44・旧第3号繰下、令3規則32・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成11年6月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第90号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年4月規則第49号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月規則第48号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年5月規則第75号) 抄

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年3月規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条のうち第3項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定及び第2条のうち第1号中オをカとし、イからエまでをウからオまでとし、アの次にイを加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和3年5月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和2年神奈川県条例第91号)附則第3項の規定により横浜市が処理することとされる同項に規定する事務及び神奈川県食の安全・安心の確保推進条例の一部を改正する条例(令和2年神奈川県条例第100号)附則第6項の規定により横浜市が処理することとされる同項に規定する事務の委任については、この規則による改正後の横浜市中央卸売市場食品衛生検査所長委任規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年5月規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市中央卸売市場食品衛生検査所長委任規則

平成6年7月1日 規則第62号

(令和6年5月24日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
平成6年7月1日 規則第62号
平成11年6月 規則第71号
平成12年3月31日 規則第90号
平成16年4月1日 規則第49号
平成17年4月1日 規則第70号
平成22年3月25日 規則第10号
平成22年9月3日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第48号
平成27年3月31日 規則第38号
平成28年5月25日 規則第75号
令和2年3月31日 規則第44号
令和3年5月25日 規則第32号
令和6年5月24日 規則第53号