○国勢調査に関する区長委任規則
昭和55年5月15日
規則第47号
国勢調査に関する区長委任規則をここに公布する。
国勢調査に関する区長委任規則
(目的及び委任事務)
第1条 統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定による国勢調査の円滑かつ迅速な執行を図るため、国勢調査令(昭和55年政令第98号)及び国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)に定める市長の職務のうち、次に掲げるものは、区長に委任する。
(1) 国勢調査指導員及び国勢調査員の候補者の推薦のための選考に関すること。
(2) 国勢調査指導員及び国勢調査員の担当する調査区の指定に関すること。
(3) 国勢調査指導員の指揮監督に関すること。
(4) 国勢調査員の指揮監督並びに国勢調査員に対する調査票、調査世帯一覧、調査区要図(以下「調査書類」という。)その他調査に必要な書類及び用品の交付に関すること。
(5) 国勢調査員に調査対象の把握及び調査票の配布その他これらに附帯する事務を行わせること。
(6) 国勢調査員に調査票の取集その他これに附帯する事務を行わせること。
(7) 国勢調査員に調査書類の整理の事務を行わせること。
(8) 国勢調査員の提出した調査書類の審査並びに調査票の区分及び整理に関すること。
(9) 調査書類に記入漏れ等がある場合の訂正若しくは加筆に関すること又は国勢調査指導員若しくは国勢調査員に重複、調査漏れ等に関する再調査を行わせること。
(10) 区要計表の作成並びに調査世帯一覧の写し、調査区要図の写し及び区要計表の写しの作成に関すること。
(11) 前各号に附帯する事務に関すること。
(平21規則20・平22規則21・一部改正)
(調査書類の提出)
第2条 区長は、前条各号に規定する事務を終えた後、市長に対し、その定める期限までに関係書類を提出しなければならない。
(調査書類の保管)
第3条 区長は、区要計表の写し、調査世帯一覧の写し及び調査区要図の写しを保管しなければならない。
(平22規則21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭和50年国勢調査に関する区長委任規則の廃止)
2 昭和50年国勢調査に関する区長委任規則(昭和50年6月横浜市規則第54号)は、廃止する。
附則(平成21年3月規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
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