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○横浜市学校保健審議会条例

昭和39年6月10日

条例第72号

横浜市学校保健審議会条例をここに公布する。

横浜市学校保健審議会条例

(設置)

第1条 横浜市立学校(以下「学校」という。)における保健、安全の管理及び教育を適正に行うため、横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、横浜市学校保健審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平16条例79・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 学校の児童、生徒及び教職員(以下「児童等」という。)の保健管理に関すること。

(2) 児童等の伝染病の予防及び食中毒の防止に関すること。

(3) 児童等の精神衛生に関すること。

(4) 保健教育に関すること。

(5) 学校における安全管理に関すること。

(6) 安全教育に関すること。

(7) 学校環境の整備に関すること。

(8) その他学校保健の振興に関すること。

2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員は、学識経験のある者、学校保健関係者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が任命する。

4 臨時委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が任命する。

(平29条例40・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、その都度教育委員会が定める。

(平29条例40・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 教育委員、教育長及び教育委員会事務局職員は、必要に応じ、会議に出席し、発言することができる。

(平29条例40・一部改正)

(部会)

第6条の2 審議会に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員又は臨時委員10人以内をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

5 第5条第3項の規定は部会長の職務について、前条の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第3項並びに前条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、第5条第3項及び前条第1項中「審議会」とあるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と、「臨時委員」とあるのは「部会の臨時委員」と読み替えるものとする。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(平29条例40・追加)

(関係者の出席等)

第6条の3 会長又は部会長は、それぞれ審議会又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平29条例40・追加)

(幹事及び書記)

第7条 審議会に、幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。

(平29条例40・一部改正)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行後最初の審議会の招集は、教育委員会が行なう。

(平成16年12月条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年10月条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市学校保健審議会条例第3条第4項の規定により横浜市学校保健審議会の特別委員に任命されている者は、この条例による改正後の横浜市学校保健審議会条例第3条第4項の規定により横浜市学校保健審議会の臨時委員に任命された者とみなす。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市学校保健審議会条例

昭和39年6月10日 条例第72号

(平成29年10月5日施行)