○横浜市スポーツ推進審議会条例
昭和37年3月31日
条例第8号
〔横浜市スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。
横浜市スポーツ推進審議会条例
(平23条例37・改称)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、本市に横浜市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例37・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、スポーツの推進に関する重要な事項について、市長(学校における体育に関する事項にあっては、教育委員会)の諮問に応じ調査審議して答申し、又は意見を具申する。
(平20条例2・平23条例37・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、スポーツ団体(法第2条第2項に規定するスポーツ団体をいう。)を代表する者及び関係行政機関の職員のうちから市長が任命する。
(平20条例2・平23条例37・令7条例58・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平23条例37・令7条例58・一部改正)
(専門委員)
第5条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者その他市長(調査審議する事項が教育委員会の諮問に係るものにあっては、教育委員会。以下同じ。)が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(令7条例58・追加)
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令7条例58・旧第5条繰下)
(会議の招集等)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員(専門の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた専門委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が特に必要と認めたときは、議事に関係のある本市の職員に出席を求め、意見を徴することができる。
(令7条例58・旧第6条繰下・一部改正)
(部会)
第8条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員及び専門委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(令7条例58・全改)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、にぎわいスポーツ文化局(会議の案件が教育委員会の諮問に係るものにあっては、教育委員会事務局)において処理する。
(平20条例2・追加、平21条例53・令5条例9・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平20条例2・旧第9条繰下・一部改正)
付則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(横浜市スポーツ振興審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に前項の規定による改正前の横浜市スポーツ振興審議会条例の規定により行った任命その他の行為は、同項の規定による改正後の横浜市スポーツ振興審議会条例の相当規定に基づいて行った任命その他の行為とみなす。
附則(平成21年12月条例第53号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年2月規則第1号により同年4月1日から施行)
附則(平成23年8月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第5項の規定により任命されている横浜市スポーツ振興審議会の委員は、この条例による改正後の横浜市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により任命された横浜市スポーツ推進審議会の委員とみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市スポーツ振興審議会条例の規定によりなされた手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月条例第9号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
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