○横浜市教科書取扱審議会条例
昭和39年6月10日
条例第71号
注 平成13年2月から改正経過を注記した。
横浜市教科書取扱審議会条例をここに公布する。
横浜市教科書取扱審議会条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第6号の規定に基づき、横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う教科書の取扱いについて適正を期するため、教育委員会の附属機関として、横浜市教科書取扱審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平26条例79・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、市立学校において使用する教科書の取扱いに関し必要な事項を調査審議する。
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、教育委員会に意見を述べることができる。
(平16条例79・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者につき、教育委員会が任命する。
(1) 校長及び教員 8人
(2) 教育委員会事務局職員 5人
(3) 学識経験のある者 3人
(4) 児童及び生徒の保護者 4人
(平13条例16・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平13条例16・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平13条例16・一部改正)
(調査員)
第6条 審議会に、専門事項を調査するため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、審議会の推薦に基づき、教育委員会が任命する。
3 調査員の任期は、そのつど教育委員会が定める。
(会議)
第7条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第8条 審議会に、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行後最初の審議会の招集は、教育委員会が行なう。
附則(昭和49年6月条例第40号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成13年2月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成13年5月教委規則第8号により同年同月2日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の横浜市教科書取扱審議会条例第3条第2項の規定により任命されている委員の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
3 この条例の施行後最初の横浜市教科書取扱審議会の会議は、教育委員会が招集する。
附則(平成16年12月条例第79号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第79号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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