○横浜市交通事業対策委員会設置規程
昭和38年11月14日
達第22号
庁中一般
横浜市交通事業対策委員会設置規程を次のように定める。
横浜市交通事業対策委員会設置規程
(目的及び設置)
第1条 市勢の進展に即応した市営交通機関の拡充整備及び交通事業経営の健全化を図るため、これらに関連する総合的かつ基本的な対策を調査研究する目的をもって、本市に横浜市交通事業対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、本市職員のうちから市長が命ずる。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、必要に応じ随時委員長が招集する。
(関係者の出席)
第5条 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。
(部会)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。
2 部会の構成その他は委員長が定める。
(書記)
第7条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、本市職員のうちから市長が命ずる。
3 書記は、委員会の命を受け委員会の事務に従事する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、交通局総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 前各条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年2月達第5号)
この達は、昭和39年3月1日から施行する。
付則(昭和40年5月達第22号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年5月15日から適用する。
附則(平成3年6月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
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