○横浜市道路監視員設置規則
昭和40年8月5日
規則第72号
注 平成6年9月から改正経過を注記した。
横浜市道路監視員設置規則をここに公布する。
横浜市道路監視員設置規則
(設置)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第71条第4項の規定に基づく道路監理員(以下「道路監理員」という。)の事務を補助させるため、本市に道路監視員を置く。
(平6規則95・一部改正)
(命免)
第2条 道路監視員は、次の各号に掲げる職員のうちから、市長が命免する。
(1) 道路局又は土木事務所に勤務する事務職員及び技術職員
(2) 道路局に勤務する非常勤嘱託
(3) その他市長が特に必要があると認めた道路局又は土木事務所の職員
(平19規則37・一部改正)
(職務)
第3条 道路監視員は、道路監理員の命を受けて、次の各号に掲げる事務を行なう。
(1) 随時道路を巡視して道路の不法占用物件を調査すること。
(2) 道路を不法占用しようとする者または不法占用をしている者に対し、口頭による注意または是正勧告をすること。
(3) 不正な占用工事及び道路工事を施行している者に対し、口頭による注意または是正勧告をすること。
(4) その他道路監理員の事務を補助すること。
(報告)
第4条 道路監視員は、前条の規定による事務を行なったときは、すみやかに道路監理員に報告しなければならない。
(身分証明書の携帯)
第5条 道路監視員は、第3条に規定する事務を行なう場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(証票の様式)
第6条 前条の規定による証票の様式は、別記のとおりとする。
(委任)
第7条 この規則施行のために必要な事項は、道路局長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(昭和58年3月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月規則第95号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
(平19規則37・一部改正)
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