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○横浜市保健活動推進員規則

昭和28年4月25日

規則第31号

注 平成4年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市保健指導員規則〕を次のように定める。

横浜市保健活動推進員規則

(推進員の設置)

第1条 地域における市民の健康づくりを推進するため、横浜市保健活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(平12規則154・平19規則4・一部改正)

(推進員)

第2条 推進員は、区長の推薦に基づき、市長が委嘱する。

(平7規則28・平12規則154・一部改正)

(任期)

第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、任期中であっても推進員の職を解くことができる。

(平4規則12・平12規則154・一部改正)

(職務等)

第4条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 健康づくりのための知識の普及及び啓発に関すること。

(2) 地域における健康づくり活動の実践及び地域の健康課題への取組に関すること。

(3) 健康づくり施策に関し、市長に意見を述べること。

(4) 福祉保健センターが実施する健康づくり事業への協力に関すること。

(5) その他地域福祉保健の推進に関し必要な事項

2 推進員は、前項の職務を果たすため、福祉保健センター等が実施する研修会等に参加し、健康づくり活動に必要な知識の習得に努めるものとする。

(平19規則4・全改)

(市推進員会、区推進員会及び地区推進員会の設置)

第5条 健康づくり活動の効果的な推進並びに推進員相互の連絡及び調整を図るため、横浜市保健活動推進員会(以下「市推進員会」という。)を、各福祉保健センターの所管区域ごとに区保健活動推進員会(以下「区推進員会」という。)を、一定の区域ごとに地区保健活動推進員会(以下「地区推進員会」という。)を設置し、それぞれ推進員をもって組織する。

(平12規則154・平13規則113・平19規則4・一部改正)

(会長等)

第6条 市推進員会、区推進員会及び地区推進員会(以下「推進員会」という。)に、それぞれ会長、副会長その他の役員(以下「会長等」という。)を置く。

2 市推進員会の会長等は区推進員会の会長の、区推進員会の会長等は地区推進員会の会長の、地区推進員会の会長等は推進員の、それぞれ互選とする。

3 会長は、当該推進員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(平12規則154・一部改正)

(関係者の意見聴取等)

第7条 会長は、当該推進員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(平12規則154・追加)

(経費の補助)

第8条 市は、推進員会に対しその運営に要する経費の一部を補助することができる。

(平12規則154・旧第7条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 横浜市衛生奉仕員規則(昭和23年12月横浜市規則第66号)は、廃止する。

(昭和44年9月規則第94号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和47年4月規則第55号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(平成4年3月規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月規則第28号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月規則第154号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年3月規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。






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横浜市保健活動推進員規則

昭和28年4月25日 規則第31号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和28年4月25日 規則第31号
昭和44年9月 規則第94号
昭和47年4月 規則第55号
平成4年3月 規則第12号
平成7年3月15日 規則第28号
平成12年12月5日 規則第154号
平成13年12月28日 規則第113号
平成19年3月5日 規則第4号