○横浜市男女共同参画推進会議規程
昭和58年12月24日
達第33号
庁中一般
〔横浜市婦人行政推進会議規程〕を次のように定める。
横浜市男女共同参画推進会議規程
(設置)
第1条 横浜市の男女共同参画の推進に関する施策に係る重要事項について審議するため、男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 横浜市男女共同参画推進条例(平成13年3月横浜市条例第18号)第8条第1項に規定する行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び推進に関すること。
(2) 行動計画の策定及び推進における関係局区間の総合調整に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策に係る必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、男女共同参画の推進に関する施策のうち特に調整を要する場合の調整事務を担任する副市長をもって充てる。
4 委員は、副市長、局長、会長が指定する区長及びその他会長が指定する職員をもって充てる。
(会長等の職務)
第4条 会長は、推進会議を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、推進会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(幹事会)
第6条 推進会議に、推進会議の審議に付すべき事項についての調整をさせるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事をもって組織する。
3 幹事は、会長が指定する職員をもって充てる。
4 幹事会は、必要に応じて会長が招集する。
5 幹事会は、第1項の規定による調整の結果を次の推進会議に報告しなければならない。
6 前条第2項の規定は、幹事会について準用する。
(検討会議)
第7条 幹事会に、第2条に規定する事項のうち実務的な事項を研究及び協議させるため、検討会議を置くことができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、政策経営局において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月達第11号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月達第36号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月達第27号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月達第7号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月達第17号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月達第23号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月達第40号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月達第21号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月達第5号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月達第15号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月達第12号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成11年7月達第18号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月達第4号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成13年4月達第9号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月達第16号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第29号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月達第15号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月達第27号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月達第5号)
この達は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月達第7号)
この達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月達第17号)
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月達第19号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月達第26号)
この達は、令和2年4月3日から施行する。
附則(令和6年3月達第15号)
この達は、令和6年4月1日から施行する。
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