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○横浜市臨時職員調査委員会設置規程

昭和27年4月21日

達第11号

庁中一般

横浜市臨時職員調査委員会設置規程

(目的及び設置)

第1条 昭和24年8月廃止の雇員傭人退職及死亡給与金支給規程第2条ニ依ル雇員傭人ノ範囲(昭和3年4月横浜市告示第68号)第3条に該当する職員としての認定を審議するため、横浜市臨時職員調査委員会(以下委員会という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は委員長1名、委員若干名をもって組織する。

(役員)

第3条 委員長は副市長をもってこれに充て、委員は市職員中から市長が命ずる。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(職員)

第4条 委員会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市職員中から市長が命ずる。

3 幹事及び書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

この達は、公布の日から施行する。

(平成15年4月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市臨時職員調査委員会設置規程

昭和27年4月21日 達第11号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和27年4月21日 達第11号
平成15年4月1日 達第8号