横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市臨時職員調査委員会設置規程

昭和27年4月21日

達第11号

庁中一般

横浜市臨時職員調査委員会設置規程

(目的及び設置)

第1条 昭和24年8月廃止の雇員傭人退職及死亡給与金支給規程第2条ニ依ル雇員傭人ノ範囲(昭和3年4月横浜市告示第68号)第3条に該当する職員としての認定を審議するため、横浜市臨時職員調査委員会(以下委員会という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は委員長1名、委員若干名をもって組織する。

(役員)

第3条 委員長は副市長をもってこれに充て、委員は市職員中から市長が命ずる。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(職員)

第4条 委員会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市職員中から市長が命ずる。

3 幹事及び書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

この達は、公布の日から施行する。

(平成15年4月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市臨時職員調査委員会設置規程

昭和27年4月21日 達第11号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和27年4月21日 達第11号
平成15年4月1日 達第8号