○横浜市臨時職員調査委員会設置規程
昭和27年4月21日
達第11号
庁中一般
横浜市臨時職員調査委員会設置規程を次のように定める。
横浜市臨時職員調査委員会設置規程
(目的及び設置)
第1条 昭和24年8月廃止の雇員傭人退職及死亡給与金支給規程第2条ニ依ル雇員傭人ノ範囲(昭和3年4月横浜市告示第68号)の第3条に該当する職員としての認定を審議するため、横浜市臨時職員調査委員会(以下委員会という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は委員長1名、委員若干名をもって組織する。
(役員)
第3条 委員長は副市長をもってこれに充て、委員は市職員中から市長が命ずる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に故障があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(職員)
第4条 委員会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、市職員中から市長が命ずる。
3 幹事及び書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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