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○横浜市市有財産再評価委員会規程

昭和28年7月15日

達第16号

庁中一般

横浜市市有財産再評価委員会規程を次のように定める。

横浜市市有財産再評価委員会規程

(設置)

第1条 市有財産再評価格を調査審議するため、横浜市市有財産再評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副市長の中から、委員は市職員の中から市長が命ずる。

(幹事)

第3条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は市吏員の中から市長が命ずる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、必要に応じ随時開催する。

この達は、公布の日から施行する。

(平成15年4月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市市有財産再評価委員会規程

昭和28年7月15日 達第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和28年7月15日 達第16号
平成15年4月1日 達第8号