○横浜市市有財産再評価委員会規程
昭和28年7月15日
達第16号
庁中一般
横浜市市有財産再評価委員会規程を次のように定める。
横浜市市有財産再評価委員会規程
(設置)
第1条 市有財産再評価格を調査審議するため、横浜市市有財産再評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副市長の中から、委員は市職員の中から市長が命ずる。
(幹事)
第3条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は市吏員の中から市長が命ずる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、必要に応じ随時開催する。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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