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○横浜市災害対策本部の組織及び運営に関する規程

昭和38年9月11日

災害対策本部規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市災害対策本部条例(昭和38年3月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、横浜市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について必要な事項等を定めるものとする。

(副本部長等)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び危機管理監をもって充てる。

2 災害対策本部員は、技監、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に定める統括本部及び局の長、消防局長、水道局長、交通局長、病院経営本部長、会計室長、教育長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長、議会局長並びに災害対策本部長(以下「本部長」という。)が必要と認める者をもって充てる。

(職務代理)

第3条 条例第2条第2項の規定における災害対策本部長の職務を代理する副本部長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副市長

第2順位 危機管理監

(組織)

第4条 本部に、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に定める統括本部及び局、消防局、水道局、交通局、医療局病院経営本部、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、議会局並びに本部長が必要と認める部(以下「部」という。)を置き、当該部の部長は本部長が指定する者をもって充てる。

2 部には、本部長が必要と認める班等を置き、当該班等の長は本部長が指定する者をもって充てる。

(事務分掌)

第5条 局の主たる事務分掌は、次のとおりとする。

デジタル統括本部

(1) 行政情報系ネットワーク、住民情報系システム及びネットワークの保全に関すること。

(2) 特命事項に関すること。

(3) 緊急を要する他の局への応援に関すること。

政策局

(1) 本部長及び副本部長(副市長に限る。)の秘書に関すること。

(2) 報道機関との連絡調整に関すること。

(3) 災害に係る都市問題の総合調整に関すること。

(4) 災害関連情報の広報に関すること。

(5) 記録写真、映画等の作成に関すること。

総務局

(1) 本部の庶務に関すること。

(2) 災害対策計画の立案及び総合調整に関すること。

(3) 関係機関等との連絡に関すること。

(4) 気象情報の把握及び伝達に関すること。

(5) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(6) 相互応援及び自衛隊派遣要請に関すること。

(7) 区災害対策本部(以下「区本部」という。)との連絡調整に関すること。

(8) 他都市応援職員の調整及び職員の参集・り災状況の集約に関すること。

(9) 他の局の所管に属しないこと。

財政局

(1) 予算経理に関すること。

国際局

(1) 海外からの支援に係る連絡調整に関すること(他の局の所管に属するものを除く。)

(2) 領事館及び各国大使館との連絡調整に関すること。

(3) 外国語の通訳・翻訳関係の調整に関すること。

市民局

(1) 災害対策活動に関する市民組織との連絡及び調整に関すること。

(2) 被災者のための相談等に関すること。

にぎわいスポーツ文化局

(1) 観光・スポーツ・文化施設等所管施設の防災及び応急復旧に関すること。

経済局

(1) 救援物資の調達及び配給に関すること。

(2) 中小企業の応急対策に関すること。

こども青少年局

(1) 災害時要援護者の保護及び応急救助に関すること(他の局の所管に属するものを除く。)

(2) 児童福祉施設等所管施設の防災及び応急復旧に関すること。

健康福祉局

(1) 被災者生活再建支援金、災害弔慰金、見舞金、災害援護資金貸付、義援金に関すること。

(2) 災害時要援護者の保護及び応急救助に関すること(他の局の所管に属するものを除く。)

(3) 社会福祉施設等所管施設の防災及び応急復旧に関すること。

(4) 医療に関すること(医療局の所管に属するものを除く。)

(5) 火葬及び埋葬に関すること。

医療局

(1) 医療及び防疫に関すること(他の局の所管に属するものを除く。)

(2) 救援物資(医薬品等)の配給に関すること。

医療局病院経営本部

(1) 市立病院における医療に関すること。

環境創造局

(1) 災害時における公害発生の防止に関すること。

(2) 下水道の点検、整備及び復旧に関すること。

(3) 主要食糧の集荷及び配給に関すること。

(4) 農業用諸施設の防災及び応急復旧に関すること。

(5) 公園及び緑地等の点検、整備及び復旧に関すること。

(6) 区本部土木事務所地区隊との連携に関すること。

資源循環局

(1) 災害時における一般廃棄物の緊急処理に関すること。

(2) 災害時における産業廃棄物の緊急処理指導に関すること。

建築局

(1) 建築物等の防災に関すること。

(2) 応急仮設住宅及び災害公営住宅の建設並びに住宅の応急修理に関すること。

都市整備局

(1) 個人、組合及び都市再生機構施行土地区画整理区域内の応急復旧対策に関すること。

(2) 区画整理地区内街路等の点検、整備及び復旧に関すること。

(3) 市街地再開発事業に係る災害調査及び復旧計画に関すること。

道路局

(1) 道路、街路、橋りょう等道路施設の点検、整備及び復旧に関すること。

(2) 道路、街路、橋りょう等道路施設の障害物の除去に関すること。

(3) 街路樹等による災害の防止に関すること。

(4) 水防に関すること。

(5) 河川の点検、整備及び復旧に関すること。

(6) 区本部土木事務所地区隊との連携に関すること。

港湾局

(1) 港湾施設及び埋立事業関連施設の点検、整備及び復旧に関すること。

(2) 貯木及び在港船舶対策に関すること。

消防局

(1) 消防に関すること。

(2) 災害の情報収集及び警報伝達に関すること。

(3) 救急及び救出に関すること。

(4) 危険物の措置に関すること。

(5) 避難の勧告及び指示に関すること。

(6) 区本部との連携に関すること。

水道局

(1) 応急給水に関すること。

(2) 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。

交通局

(1) 災害時における市営地下鉄及び市営バスの運行に関すること。

(2) 市営交通施設の点検、整備及び復旧に関すること。

会計室

(1) 出納に関すること。

教育委員会事務局

(1) 児童及び生徒の救護に関すること。

(2) 学用品の供給に関すること。

(3) 文教施設の点検、整備及び復旧に関すること。

(4) 応急教育に関すること。

(5) 震災時避難場所等としての学校施設の提供及び地域防災拠点の運営協力に関すること。

議会局

(1) 災害に対する議会活動に関すること。

温暖化対策統括本部、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局

(1) 特命事項に関すること。

(2) 緊急を要する他の局への応援に関すること。

(区災害対策副本部長等)

第6条 条例第4条第3項に規定する区災害対策副本部長(以下「区副本部長」という。)は、区役所部長、資源循環局事務所長、土木事務所長、消防署長及び水道局水道事務所長をもって充てる。

2 条例第4条第5項の規定により指名する区副本部長に事故があり、又は欠けたため同項の規定により区災害対策本部長(以下「区本部長」という。)の職務を代理することができないときは、区本部長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(区本部の組織)

第7条 区本部に班を置くものとする。

2 班の名称及び事務分掌は、おおむね次のとおりとし、災害の種類、被害状況等から判断して、区本部長が定める。

(1) 庶務班

 区本部の庶務及び記録に関すること。

 区災害対策計画の立案及び実施に関すること。

 部内各班の連絡調整に関すること。

 本部及びその他関係機関との連絡調整に関すること。

 区本部職員の動員に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 他の班の所管に属しないこと。

(2) 情報班

 災害関連情報の収集分析及び伝達に関すること。

 災害関連情報の広報活動に関すること。

 通信機器等の保全に関すること。

(3) 避難者・駅対応班

 避難者の安全確保に関すること。

 被害情報等の収集・伝達に関すること。

 帰宅困難者対応に関すること。

(4) ボランティア班

 ボランティアへの情報提供及び連絡調整に関すること。

 必要なニーズ等の広報に関すること。

(5) 諸証明班

 諸証明の発行に関すること。

(6) 拠点班

 地域防災拠点運営委員会との連絡調整に関すること。

 地域住民への情報提供・広聴に関すること。

 市民が任意に設置した避難場所の把握に関すること。

(7) 被害調査班

 区内の被害状況の調査に関すること。

(8) 医療調整班

 医療機関の被害状況の把握及び診療可能な医療機関の情報提供に関すること。

 医療救護隊の編成及び診療に関すること。

 被災者の保健活動及び保健活動グループに関すること。

(9) 衛生班

 消毒及び衛生に関すること。

 飲料水及び食品の衛生確保に関すること。

(10) 援護班

 要援護者の支援に関すること。

 被災者の生活相談に関すること。

(11) 保育所班

 園児の安全確保に関すること。

 保育の早期再開に関すること。

(12) 遺体安置所運営班

 遺体安置所の設置及び運営に関すること。

 行方不明者の把握に関すること。

(13) 物資・輸送班

 食料及び救援物資等の調達及び輸送に関すること。

 輸送手段の確保に関すること。

 不足救援物資等の把握に関すること。

(14) 土木事務所地区隊

 道路の被害状況の把握に関すること。

 路上障害物、放置車両等の除去等に関すること。

 河川、下水道管きょ及び公園緑地の応急対策に関すること。

 工事箇所の保全に関すること。

 水防に関すること。

(15) 資源循環局事務所地区隊

 ふれあい収集の対象者等の安否確認に関すること。

 巡回による被害状況、避難場所、道路等の情報収集・提供に関すること。

 収集車を利用した広報、物資運搬等に関すること。

(16) 水道局水道事務所地区隊

 応急給水活動及びその際に得られた被災情報の提供に関すること。

 断水や水道の復旧情報の提供に関すること。

3 区本部長は、災害対策及び防災活動の実施に当たっては、市出先機関(次条に定める地区隊又は消防地区本部である出先機関を除く。)、警察署その他公共的団体等の諸機関と常に密接な連携を保ち、相互の協力を図るものとする。

(地区隊及び地区本部)

第8条 次の表の左欄に定める地区隊の隊長は同表の右欄に定める者をもって充てる。

地区隊

隊長

土木事務所地区隊

土木事務所長

資源循環局事務所地区隊

資源循環局事務所長

水道局水道事務所地区隊

水道局水道事務所長

2 消防局に消防地区本部を置き、消防地区本部長は消防署長をもって充てる。

3 地区隊及び消防地区本部は、関係諸機関と相互に連携を図り、災害対策及び防災活動を行うものとする。

(細部計画等)

第9条 局長及び区本部長は、その所管事務の実施について必要な細部計画を定めておくものとする。

(報告)

第10条 局長及び区本部長は、その活動状況、災害状況等及び所掌事項についてとった措置等について、本部長(区本部のみが設置された場合は、総務局長)に報告しなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、昭和38年9月11日から施行する。

(昭和47年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月災害対策本部規程第1号)

この規程は、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和50年1月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年5月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年7月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年2月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月災害対策本部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月災害対策本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月災害対策本部規程第2号)

この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(平成19年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月災害対策本部規程第1号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年4月災害対策本部規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月達第16号)

この達は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月災害対策本部規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市災害対策本部の組織及び運営に関する規程

昭和38年9月11日 災害対策本部規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和38年9月11日 災害対策本部規程第1号
昭和47年3月 災害対策本部規程第1号
昭和48年1月 災害対策本部規程第1号
昭和50年1月 災害対策本部規程第1号
昭和52年6月 災害対策本部規程第1号
昭和57年8月 災害対策本部規程第1号
昭和58年2月 災害対策本部規程第1号
昭和59年8月 災害対策本部規程第1号
平成3年6月 災害対策本部規程第1号
平成4年5月 災害対策本部規程第1号
平成6年7月 災害対策本部規程第1号
平成7年3月 災害対策本部規程第1号
平成8年3月 災害対策本部規程第1号
平成10年2月25日 災害対策本部規程第1号
平成15年4月1日 災害対策本部規程第1号
平成15年4月1日 災害対策本部規程第2号
平成16年4月1日 災害対策本部規程第1号
平成17年4月1日 災害対策本部規程第1号
平成18年3月31日 災害対策本部規程第1号
平成18年11月2日 災害対策本部規程第2号
平成19年3月30日 災害対策本部規程第1号
平成21年3月31日 災害対策本部規程第1号
平成22年3月25日 災害対策本部規程第1号
平成23年4月25日 災害対策本部規程第1号
平成25年4月1日 災害対策本部規程第1号
平成27年3月31日 災害対策本部規程第1号
平成28年3月31日 達第16号
令和3年3月31日 災害対策本部規程第1号
令和4年3月31日 災害対策本部規程第1号
令和5年3月31日 災害対策本部規程第1号