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○横浜市災害対策本部条例

昭和38年3月5日

条例第2号

横浜市災害対策本部条例をここに公布する。

横浜市災害対策本部条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づく横浜市災害対策本部(以下「本部」という。)等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平10条例4・全改、平24条例54・一部改正)

(本部長等)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、災害対策副本部長及び災害対策本部員(以下「部員」という。)並びにその他の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に部長を置き、本部長が部員のうちから命ずる。

3 部長は、部の事務を掌理する。

(区災害対策本部)

第4条 区の区域において、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合について、防災の推進を図るため必要があると認められるときは、区長は、区災害対策本部(以下「区本部」という。)を設置することができる。

2 区本部の長は、区災害対策本部長(以下「区本部長」という。)とし、区長をもって充てる。

3 区本部に、区災害対策副本部長(以下「区副本部長」という。)及び区災害対策本部員(以下「区本部員」という。)並びにその他の職員を置き、区等の職員のうちから、区長が任命する。

4 区本部長は、市長の命を受け、区本部の事務を総括し、区副本部長及び区本部員並びにその他の職員を指揮監督する。

5 区副本部長は、区本部長を補佐し、区本部長に事故があるとき、又は区本部長が欠けたときは、あらかじめ区本部長が指名する区副本部長がその職務を代理する。

6 区本部員は、区本部長の命を受け、区本部の事務に従事する。

7 区本部は、本部と緊密な連絡のもとに、横浜市防災計画及び区別防災計画の定めるところにより、区の区域に係る災害予防及び災害応急対策を実施するものとする。

(平10条例4・追加)

(現地災害対策本部)

第5条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長、現地災害対策副本部長及び現地災害対策本部員並びにその他の職員を置き、災害対策副本部長及び部員並びにその他の職員のうちから、本部長が指名する。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平10条例4・追加)

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、本部に関して必要な事項は、本部長が定める。

(平10条例4・旧第4条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第90号により、同年同月28日から施行)

(平成10年2月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市災害対策本部条例

昭和38年3月5日 条例第2号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和38年3月5日 条例第2号
平成10年2月25日 条例第4号
平成24年9月25日 条例第54号